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控除証明書も揃い、収入や経費の計算も用意できているので安心と思うのは少し早いかもしれません。
経費の判断大丈夫ですか?
税務署に注意を受ける可能性もあるのでしっかり区別しておきましょう。
経費項目まとめ
経費になるもの
・租税公課 ・旅費交通費 ・修繕費 ・外注工賃
・荷造運賃 ・広告宣伝費 ・消耗品費 ・利子割引料
・水道光熱費 ・損害保険料 ・減価償却費 ・地代家賃代
・通信費 ・福利厚生費 ・給料賃金 ・貸倒金
必要経費に算入できるものの例
勘定科目 | 概要と具体例 |
---|---|
租税公課 | 税金や公共料金として支払った費用 例)個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税 |
荷造運賃 | 商品・郵便物の梱包・配送費用 例)ダンボール箱、緩衝材(発泡スチロール等)、ガムテープ、郵便手数料 |
水道光熱費 | 事業運営に必要な水道料金・電気料金・その他エネルギー費用 例)水道料金、電気料金、ガス料金、石油代、灯油代 |
旅費交通費 | 移動費や宿泊費など 例)電車賃、バス代、タクシー代、航空運賃、駐車場代、出張宿泊費 |
通信費 | 通信のために必要な料金 例)インターネット料金、電話料金、切手代、はがき代、ファックス代 |
広告宣伝費 | 商品やサービスの広告・宣伝に使う費用 例)チラシ、新聞広告、看板、試供品、ポスティング費用、インターネット広告 |
接待交際費 | 取引先や得意先の接待費用、事業に関わる人との交際費用 例)取引先との飲食代、お得意先へのお祝い金・贈答品、取引先とのゴルフ代 |
損害保険料 | 事業を万が一の事故や災害から守るためにかけた保険料 例)自動車保険、自賠責保険、事務所の火災保険、賠償保険 |
修繕費 | 建物や器具備品などの修理代 例)自動車の修理費、事務所の改修・修理費、パソコン修理代 |
消耗品費 | 10万円未満、もしくは使用可能期間が1年未満の消耗品を購入する際の費用 例)文房具、電球、伝票、名刺、印鑑、CD、USB、10万円未満のパソコン |
減価償却費 | 高額な固定資産を一定期間にわたって計上する際の費用 例)パソコン、カメラ、コピー機、自動車、オフィスチェア |
福利厚生費 | 従業員の組織貢献度や勤労意欲の向上などを目的として活動した費用 例)慰安旅行費、レクリエーション費用、お祝い金、お見舞金、従業員健康診断 |
給料賃金 | 従業員に支払う給料 青色事業専従者に対する給料は、下記の専従者給与に当てはまる。 |
外注工賃 | 外部の業者に業務委託した場合の費用 例)電気工事費、デザイン、ホームページ運営費、システム開発、加工 |
利子割引料 | 借入の支払利息や手形の割引料など 例)金融機関への支払利息、自動車ローン、住宅ローン |
地代家賃 | 事業所等の土地や建物にかかる賃借料や使用料 例)事務所・店舗家賃、駐車場料金、社宅家賃、倉庫使用料、土地使用料 |
貸倒金 | 売掛金や貸付金の回収ができなくなった場合に損金処理として使う勘定科目 例)売掛金、未収金、貸付金、前渡金 |
雑費 | 必要経費で、どの勘定科目にも属さない少額費用 例)ごみ処理代、クリーニング代、引越費用 |
専従者給与 | 青色事業専従者に支払う給料 例)青色事業専従者として従事している妻への給与 |
租税公課はこちらも参考にしてください
燃料費と車両費の違いは?
燃料費(ねんりょうひ)とは、燃料の購入代金を処理する費用勘定をいう。
- ガソリン代
- 軽油代(ただし、軽油引取税を除く)
- 重油代
- オイル代(オイル交換)
- 灯油代(石油代)
車両費とは、会社の経営において使用する、自動車などの車両運搬具を維持管理するために必要な、ガソリン代や車検費用などの経費。
また、車両費には会社の営業に必要とされる自動車などの車両にかかる、強制保険や任意保険などの保険料やオイル料金、自動車税や修繕費などの経費も含まれる。
自動車などの車両の維持管理にかかる車両費は、車両費の勘定科目で計上処理することができる。
会計処理をする際には、保険料や修繕費などの補助科目を設けておくと、より管理がしやすくなるという特徴がある。
自動車の使用に欠かせないガソリン代であるが、車両費や旅費交通費、消耗品費などの勘定科目を使用して処理することもできる。
自動車に係る費用の分類方法としては、自動車保険を損害保険料として、自動車税を租税公課として処理する方法などがある。
修繕費
収入印紙は?
減価償却となるもの備品
⚫️中小企業、個人事業主 ・10万円未満…………………消耗品費(経費で処理) ・10万円以上30万円未満……備品費(減価償却) ・30万円以上…………………備品(減価償却) |
よく処理に困る例がパソコン
パソコンは価格帯別に償却方法が違います。
10万円未満のパソコンは資産として扱われず、購入代金は消耗品費として一気に費用計上されます。10万円以上・20万円未満のパソコンであれば原則として3期に分けて均等に減価償却されます。
ただし、多くの中小企業の場合、2022年3月31日までの特例で、1台30万円未満・年間合計300万円以下であれば購入した年度に一括して償却できます。
そして、30万円以上のパソコンは4年または5年で減価償却されます。
法定耐用年数は国税庁に
定額法か定率法はどのように決まるのか
選択できる減価償却の方法は資産の区分に応じて、次のように決められています。
(平成28年4月1日以後に取得した資産)
- 建物:定額法
- 建物附属設備及び構築物:定額法
- 機械及び装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品:定額法または定率法
- 鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物):定額法または生産高比例法
- 鉱業用減価償却資産(上記以外):定額法、定率法または生産高比例法
- 無形固定資産及び生物:定額法
- 鉱業権:定額法または生産高比例法
- リース資産:リース期間定額法
経費にならないもの
・事業主の給料 ・事業主自身の健康診断費用
・敷金 ・事業と無関係の費用
よく迷う例は?
事業で使った費用を、経費として適切に計上出来ているか?そのチェックするという意味でも、ぜひ、以下のQ&Aを活用してみてください!
Q1.荷造りに使用する品物代(ガムテープ・箱・ひも・梱包材等)は?
A1.Yes
配送するために用意された品物の代金はすべて「荷造運賃」として経費計上することが可能です。
2.Yes(一部)事業で自宅を使用している場合は”経費”になります。ただし、その際には自宅面積のうち事業に使用している部分の割合に応じてとなります。
例えば自宅面積のうち3割を事業のために使用している場合は家賃の3割が経費として認められることになります。
A3.Yes(一部)引越し費用も”経費”になります。その場合の計算方法としては上記の家賃の場合と同様に自宅面積の内で事業に使用している部分の割合に応じてということになります。なお、礼金も同様に割合に応じて経費計上することができますが、敷金はNGとなっています。
A4.Yes(一部)携帯電話の電話代は”経費”になります。
注意点として、プライベート用と仕事用を一緒にしている場合には、全体から仕事で使用した部分の割合のみしか経費計上できないという点です。
A5.Yes暖を取るために使った灯油購入代なども”経費”になります。
「光熱費」としての経費計上になります。
A6.Yes(一部)水道費は”経費”になります。
電気・水道・ガスは、事業に対して使っている割合の分を経費計上することができます。
A7.YesSuicaやPASMOを利用した交通費も”経費”になります。
ただし、チャージ時の領収書のみでは交通費として認められない可能性が高いため、こまめに履歴を印刷しておくようにしましょう。
A8.Yes(一部)ガソリン代は”経費”になります。ただし、経費計上可能なのは事業で使っている部分のみとなります。例えば、期間中の総走行距離が100Kmでその内の30Kmが事業のための利用の場合にはその30Kmの部分が経費計上可能となります。
購入費の減価償却費なども同様に使用割合に応じて経費計上できます。
A9.No罰金は“経費”になりません。
ただし、その際にかかったレッカー代などの費用は経費計上することができます。
A10.Yes事業のための名刺の作成費用は「広告宣伝費」として”経費”になります。
年賀状なども事業の宣伝に使っていれば経費計上することができます。
A11.ケースバイケース・職務で専ら着用している
・地位・職種に応じ勤務上、一定の種類・品質・数量以上の被服を必要とする
場合などは認められるケースがあります。
A12.Noメガネも”経費”になりません。メガネもスーツ同様に普段使うことがあるという理由です。
A13.Yes忘年会でかかった費用は「接待交際費」になるため”経費”になります。
ただし、認められるのは一次会の費用までで、一次会の費用も社会通念上通用する程度の金額となっています。なお、会議を目的として行われている場合は「会議費」という科目に入ります。
会議費とは、会議のための飲食などの費用を指します。
A14.YES既存顧客や見込み客との親睦を深めて良好な関係維持や受注を目的としていますので経費となります。
A15.Yes自分の事業に関係があるようなセミナーへの参加費は”経費”になります。
同様に自分の事業に関係がある書籍や雑誌などの購入費も経費計上できます。
A16.Noスポーツクラブの会費は”経費”になりません。
個人事業主の場合には「福利厚生」という概念が存在していないためです。
A17.No健康診断などの費用も”経費”になりません。
個人事業主の場合は、法人の場合と異なり、プライベートな支出と判断されてしまいます。
A18.No個人事業主の生命保険料は”経費”になりません。
一方で会社の代表者の生命保険の保険料は経費として認められています。なお、生命保険料は生命保険料控除の対象とはなっています。
A19.ケースバイケース観葉植物は”経費”になる可能性が高いです。
経費計上可能なものは事業に関連した支出であり、自宅兼事務所という前提において、事業用として区分したエリアに配置されているのであれば、認められる可能性が高いと考えられます。
A20.ケースバイケースあくまでも事業で使用している場合に限り”経費”になります。なお、お客様に提供している場合は「交際費」などでの経費計上が可能となります。
A21.YESノマドワーカーがカフェで仕事している場合のカフェ代は、経費にすることができます。ただし、食事代部分は家事費になり経費扱いにはできません。
A22.YES板の購入代金は、店舗の修復なので経費にすることができます。
A23.Noご自身に関するものであり、治療費なので経費にはなりません。一定額以上は、「医療費控除」として所得から差し引くことができます。
A24.No家族旅行としての費用は経費にはなりません。ただし、配偶者同伴が義務の出張は、経費として認められるケースもあります。
A25.YES取材費として経費が認められるケースがあります。
A26.YES取材費として経費が認められるケースがあります。
A27.ケースバイケース購入したタブレットをそのためだけに使うなら経費として認められるケースがあります。その後、プライベートで使用する場合は、購入代金は家事関連費となりますので、事業用と家事用での区分を明らかにしなければなりません。
家事関連費は、その事業部分を明らかに区分できる場合に、その部分を費用にできるとしています。例えば車は全体の走行距離のうち、仕事で走った距離分、家の場合は、1部屋を仕事部屋としている場合のその面積を全体の床面積で按分した割合を比率とする方法があげられます。比率の考え方は決められてはいませんので、税務署からの問い合わせの際には、明らかに区分できる部分を主張することになります。
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