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【2026年版】個人事業主のタイヤ交換は経費になる?勘定科目・家事按分・スタッドレスタイヤまで解説

車のタイヤを交換しただけなのに、「これって経費?」「修繕費?」「高いタイヤなら資産扱い?」と悩むことがあります。

正直、タイヤ交換ひとつでここまで考えさせられる税務は面倒です。

では、事業で使っている車のタイヤ代は、本当に経費として落としていいのでしょうか?

結論から言えば、仕事で使用している車のタイヤ交換費用は、原則として必要経費にできます。

摩耗したタイヤを同程度のタイヤへ交換するような通常のメンテナンスなら、「修繕費」として処理するのが分かりやすいでしょう。車関係の支出をまとめて管理しているなら「車両費」でも整理できます。

ただし、個人事業主がプライベートでも車を使っている場合は全額を経費にできるとは限りません。

さらに、高性能タイヤや高級ホイールへの変更になると「資本的支出」が問題になります。

この境界を知らずに「タイヤだから全部経費」と処理するのは少々危険です。

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目次

個人事業主のタイヤ交換代は基本的に経費にできる

まず押さえておきたいのは、タイヤかどうかよりも事業に必要な支出なのかという点です。

営業、配達、現場への移動、顧客訪問など、仕事で車を使っているのであれば、その車を安全に走らせるためのタイヤ交換は事業に関係する費用です。

国税庁も、事業に使用している車両などについて、通常の維持管理や修理のために支出した費用は必要経費になるとしています。

一次情報:国税庁「No.1379 修繕費とならないものの判定」

つまり、仕事で使っている車のタイヤが摩耗し、新しいタイヤへ交換したのであれば、基本的には経費として考えて問題ありません。

ただし、ここから少し話がややこしくなります。

タイヤを「交換した」のか、それとも車を「グレードアップした」のか。

税務上は、この違いが重要になります。

摩耗したタイヤを同程度のタイヤに交換するなら修繕費

通常のタイヤ交換なら原状回復と考えやすい

タイヤがすり減ったので交換する。

パンクして使えなくなったので交換する。

こうしたケースなら、車を以前と同じように使える状態へ戻しているだけです。

国税庁では、固定資産の通常の維持管理や原状回復に必要な支出は「修繕費」として扱う考え方を示しています。

そのため、例えば10万円でタイヤ4本を同程度の新品タイヤへ交換した場合なら、私は素直に修繕費として処理するのが分かりやすいと考えます。

仕訳のイメージはシンプルです。

「修繕費 100,000円 / 普通預金 100,000円」

これで十分です。

タイヤは消耗品にも見えますが、すでに所有している車を維持するための交換なので、税務上の説明は「修繕費」のほうが通しやすいでしょう。

車両費で処理してもよい

個人事業主の場合、「車両費」という勘定科目を作り、ガソリン代や車検代、整備費用などをまとめている人もいます。

その場合はタイヤ交換費用も車両費として管理する方法があります。

税務上重要なのは、「修繕費」という名前を使ったか「車両費」という名前を使ったかだけではありません。

実際に何のために支出したのかが重要です。

私は車関係の維持費を細かく分析したいなら車両費、修理や部品交換をまとめたいなら修繕費、とルールを決めておくのが楽だと思います。

毎年ころころ勘定科目を変えるより、同じ基準で継続して処理したほうが帳簿も見やすくなります。

タイヤ交換が「資本的支出」になるケースもある

問題になるのが、単純な交換ではなく性能を大きく向上させた場合です。

車の価値を高める支出は資産扱いになる可能性がある

国税庁は、固定資産の価値を高めたり、使用できる期間を延ばしたりする支出について、「資本的支出」として扱うとしています。

一次情報:国税庁「No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却」

例えば、一般的なタイヤから非常に高性能なタイヤへ変更し、さらに高級ホイールまで取り付けたようなケースです。

単純に「古くなったから交換した」とは言いにくくなります。

特に、通常の交換費用を明らかに超える部分については、車両の価値を高めた支出として判断される可能性があります。

ここはタイヤの値段だけで機械的に判断するところではありません。

元の状態へ戻したのか、それとも性能や価値を高めたのか。

この違いを見る必要があります。

「20万円未満なら修繕費」のルールはかなり重要

資本的支出と聞くと、「高性能タイヤにしたらすぐ減価償却なのか」と思うかもしれません。

ところが、そこまで単純ではありません。

1回の修理・改良が20万円未満なら修繕費として処理できる

所得税基本通達37-12では、1回の修理や改良などにかかった金額が20万円未満の場合、その金額を修繕費として必要経費にする取扱いが認められています。

また、おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良についても修繕費として扱える基準があります。

タイヤ交換との相性はかなり良いルールです。

例えばタイヤ4本と交換工賃を含めて15万円だったのであれば、仮に多少性能の高いタイヤへ交換していたとしても、20万円未満という基準を使って修繕費として処理できる可能性があります。

ここで注意したいのは、「1本4万円だから20万円未満」という見方ではありません。

同じ交換作業としてタイヤ4本をまとめて交換したのであれば、一連の修理・改良として考えるのが自然です。

60万円未満なら何でも修繕費になるわけではない

もう一つ有名なのが「60万円未満」という数字です。

ここはかなり勘違いされやすいところです。

所得税基本通達37-13では、資本的支出なのか修繕費なのか明らかでない場合、その金額が60万円未満、または固定資産の前年末取得価額のおおむね10%以下であれば、一定の条件で修繕費として処理できる取扱いがあります。

つまり、

「59万円なら高級ホイールでも何でも修繕費!」

という意味ではありません。

それではさすがに制度が豪快すぎます。

まず20万円未満か、おおむね3年以内の周期かを確認します。

それに当てはまらず、資本的支出なのか修繕費なのか実態から見ても判断しにくい場合に、60万円未満などの形式基準が出てきます。

私はタイヤ交換で迷った場合、

「通常の交換か」
「20万円未満か」
「明らかに車の価値を高める変更なのか」

この順番で考えると整理しやすいと思います。

スタッドレスタイヤは経費にできる?

スタッドレスだから資産計上とは限らない

元の記事では特に判断が難しかったのが、スタッドレスタイヤです。

ノーマルタイヤでは走れない雪道を走れるようになるため、「性能が向上したのだから資本的支出では?」とも考えられます。

ただ、現在の国税庁の考え方を見る限り、スタッドレスタイヤというだけで自動的に資本的支出になるとは言い切れません。

税務では名称ではなく、支出の実質で判断します。

雪の多い地域で仕事をするのであれば、冬用タイヤは車を安全に業務利用するために必要な装備です。

さらに交換費用が20万円未満なら、所得税基本通達37-12の基準から修繕費として処理できる可能性も高くなります。

一方、極端に高価なタイヤとホイールのセットを購入し、通常の冬タイヤ交換とは明らかに違う性能向上や価値増加がある場合は、資本的支出を検討したほうが安全です。

「スタッドレス=資産」ではなく、金額と目的と性能向上の程度を見る。

この考え方が現実的です。

プライベートでも使っている車は家事按分が必要

個人事業主で一番忘れてはいけないのが家事按分です。

仕事で使った割合だけが必要経費になる

仕事にも使う。

買い物にも使う。

休日のドライブにも使う。

このような車なら、タイヤ代を100%事業経費にするのは難しくなります。

国税庁は、家事と業務の両方に関係する費用について、取引の記録などから業務に直接必要だった部分を明確に区分できる場合、その部分を必要経費にできるとしています。

一次情報:国税庁「No.2210 必要経費の知識」

例えばタイヤ交換に10万円かかり、その車の事業使用割合が60%なら、事業分として考える金額は6万円です。

10万円すべてを経費にするのではありません。

家事按分は根拠を残しておく

では事業使用割合を何%にするのか。

ここは適当に「たぶん70%くらい」で決めるより、根拠を残したほうがいいです。

走行距離を使う方法はかなり分かりやすいでしょう。

年間10,000km走行して、そのうち仕事で6,000km走ったのであれば、事業割合を60%として説明しやすくなります。

訪問先や仕事で使った日数などを記録しておく方法もあります。

税務署から見ても、「なんとなく決めました」より数字の理由が分かるほうが圧倒的に説明しやすいです。

タイヤ交換の仕訳はこう考えると簡単

普通のタイヤ交換

摩耗したタイヤを同程度の商品へ交換した場合は、通常の維持管理と考えます。

勘定科目は「修繕費」が分かりやすいでしょう。

車関係の支出をまとめているなら「車両費」でも管理できます。

20万円未満の交換

多少性能を上げたとしても、一つの修理・改良にかかった金額が20万円未満なら、所得税基本通達37-12によって修繕費として処理できる取扱いがあります。

タイヤ交換ではかなり重要な基準です。

高額な高性能タイヤ・ホイール

車両の価値を明らかに高める変更で、20万円未満などの修繕費として認められる基準にも当てはまらない場合は、資本的支出を検討します。

資本的支出となった金額は、その年に一括で必要経費にするのではなく、原則として減価償却によって各年の必要経費へ振り分けます。

プライベート兼用車

まずタイヤ交換自体が修繕費なのか資本的支出なのかを判断します。

そのうえで、事業とプライベートの使用割合に応じて家事按分します。

ここを忘れて「仕事にも使っているから全額経費」は避けたほうがいいでしょう。

タイヤ交換代を経費にするとき領収書は残しておく

タイヤ交換を経費にするなら、領収書や請求書は残しておきます。

できればタイヤの商品名、交換本数、工賃などが分かる明細まで残しておくと安心です。

特に高額なタイヤの場合、「単なる交換なのか」「性能向上を目的とした変更なのか」が問題になる可能性があります。

交換前と同程度の商品だったことが分かる資料があれば、通常の維持管理だったという説明もしやすくなります。

ネットでタイヤを購入し、別の店舗で取り付けてもらった場合は、タイヤ購入代と交換工賃の両方の記録を保存しておきたいところです。

帳簿には「タイヤ交換」などと摘要を書いておけば、数年後に自分で見ても何の支出だったのか分かります。

確定申告は翌年です。

人間は数か月前のタイヤの型番など驚くほどきれいに忘れます。記録は残したほうが強いです。

まとめ|タイヤ交換は基本的に経費。ただし家事按分と資本的支出に注意

事業で使用している車のタイヤ交換費用は、基本的に必要経費にできます。

摩耗したタイヤを同程度の商品へ交換するのであれば、通常の維持管理として「修繕費」で処理するのが分かりやすいでしょう。

車関連費用を一つにまとめているなら「車両費」で管理する方法もあります。

また、1回の修理・改良費用が20万円未満の場合には、所得税基本通達37-12によって修繕費として処理できる取扱いがあります。

一方で、高額な高性能タイヤやホイールへ変更し、車両の価値を明らかに高めている場合には資本的支出になる可能性があります。

さらに、個人事業主が仕事とプライベートの両方で車を利用しているのであれば、事業使用分だけを家事按分して必要経費にする必要があります。

結局、タイヤ交換で見るべきなのは「タイヤ」という商品名ではありません。

仕事に必要だったのか。元の状態へ戻しただけなのか。それとも車の価値を高めたのか。

この3点で考えれば、かなり判断しやすくなります。

金額が大きい場合や、タイヤと高額ホイールを同時に変更するなど判断が微妙なケースでは、税務署や税理士へ確認したほうが安全です。数万円の節税を狙って、あとから説明に苦労する必要はありません。

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この記事を書いた人

30代ブロガー
いろいろあって苦労したことの備忘録
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです✨

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