収入印紙いくらから必要?経費としての扱いは?【応用編】

 

こんにちはTac^^です。

高価な物を買ったときや、不動産の契約を交わしたときなどに使われる「収入印紙」。実際に貼ったことがある人や、見たことがあるという人が多いと思います。

しかし、頻繁に使う人でない限りは「収入印紙とは何か」と聞かれると、言葉に詰まってしまいそうです。

また、仕訳する際には、勘定科目をどのようにすればよいのでしょうか? 意外とさまざまなシーンで使われる「収入印紙」について、まとめてみたいと思います。

 

目次

そもそも収入印紙って?

「収入印紙」については「頻繁には目にしないけれども、たまに見ることがある」という人が多いのではないかなと思います。

一般的に扱う機会がそこまで多くないだけに、「収入印紙とは何か」というところから、説明したいと思います。

ある金銭のやり取りが行われるとしましょう。そこに文書が交わされると、取引が明確になりますよね。だったら税金を負担してくださいよ、というのが「印紙税」です。その印紙税を支払うための手段が「収入印紙」です。

要は「金銭をやり取りする際の文書に対する税金が印紙税」だと、とらえてもらえればよいでしょう。そこには、レシートや領収書なども含まれてきます。詳しく説明していきましょう。

現金決済では「5万円以上」に必要

印紙税を支払うために収入印紙を用いるとわかれば、次に「どんな文書に印紙税がいるの?」という疑問が浮かんでくるでしょう。それについては、国税庁がまとめています。

主なものを挙げると、

1号文書が「不動産などの譲渡契約書、土地の賃借権の設定又は譲渡契約書、金銭消費貸借契約書」。

これは、結構よくあるケースですよね。私も、マンションを購入するにあたって、契約書にペタペタと収入印紙を貼った記憶があります。

ほかには、

2号文書の「請負に関する契約書」
3号文書の「約束手形、為替手形」
4号文書の「株券、出資証券、社債券など」

も、印紙税を支払うことになります。

また、17号に「上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」とあります。

これはいわゆる領収書やレシートのことです。

でも、大抵のレシートには、いちいち収入印紙は貼っていませんよね。

それは「5万円未満は非課税」と定められているからです。

逆に言えば、5万円以上の領収書やレシートには、収入印紙を貼って、印紙税を支払う必要があるということです。

また、下記のようなケースでは印紙税はかからないことになります。

  • 発注や請負をメールで行って、書面の契約書を作成しない場合
  • 領収書をPDFなどのファイルで渡す場合
  • 領収書に消費税がいくらか分かるように記載されている場合
    (ただし、領収書の金額が税抜で5万円未満のときのみ

支払の取引の場合は、クレジットカードによる支払いであることがしっかりと記載された領収書も、金額に関係なく収入印紙の貼付が不要です。

収入印紙の勘定科目については?

「印紙を使って、何のための支払いを行ったか」を考えればよいのです。

そう、印紙税を払うために収入印紙を購入した場合は、「租税公課」の勘定科目になります。

しかし、目的ははっきりしないけれども、

保管用として購入する場合は「貯蔵品」で仕訳を行ったほうが正確でしょう。

ちなみに、切手やはがきを購入した場合も、同様の考え方で「通信費」か「貯蔵品」の勘定科目で仕訳を行います。

特に切手は収入印紙と混同しやすいですが、使う目的が分かっていれば、収入印紙は「租税公課」、切手は「通信費」、そして保管する場合はともに「貯蔵品」と、自然に勘定科目がわかるはずです。

勘定科目に迷ったときは、「それは何に用いるのか」という点に立ち返ってみるとよいかもしれませんね。

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