一括償却資産の仕訳。少額減価償却・固定資産の違いは?

こんにちはTacです。

資産にも種類があります。

今の時期だと償却資産の申告時期ですね。

ということで、一括,少額減価償却資産・固定資産違いについて

目次

固定資産処理で変わる会計・税務処理

事業用の固定資産(以後「固定資産」といいます)を購入した場合、金額によってどのように会計処理するかを選ぶことができます。

貸借対照表、損益計算書、税金計算にどのように影響するのか?

覚えておきたい3つの資産

当記事では「固定資産」「一括償却資産」「少額減価償却資産」の3つの資産について解説していきます。

ここでは「会計の視点」と「税務の視点」の2つの視点が重要になります。
「会計の視点」ではあなたの事業の貸借対照表と損益計算書にどう影響するか、

「税務の視点」では税金計算上どのように扱われるか、ということを見ていきます。

固定資産

固定資産として処理する場合、「会計」では貸借対照表の資産の部に記載し、減価償却という形で少しずつ費用。

減価償却は、機械や備品などの資産の種類と内容によって、決められた方法で費用にします。
例えばパソコンを購入した場合、国税庁の分類で「器具備品」―「電子計算機」―「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)」は4年、とあります。
つまり4年かけて費用にしなさい、ということ。
減価償却費は使い始めた月からの月割計算となりますので、事業年度の最後の月に使用開始した場合は、一年分の12分の1だけが費用となります。

例外を除き、「会計」で処理したそのままの金額が「税務」でも使用されます。

一括償却資産

「一括償却資産」とは、固定資産のような資産の種類や内容に関わらず、「会計」では全額費用とするか、資産の部に記載して3年で均等に減価償却するかを選択します。

「税務」では3年で均等に減価償却します。
会計と税務の費用がずれるのは分かりづらい点。
損益計算書で費用になっても、税金計算上は費用にできないことがあり、税金申告時に「税務調整」という処理をします。

なお、固定資産と違い、何月に購入しても減価償却費は月割りせず、3分の1の額が使えます。

一括償却資産の仕訳 – 3年で均等に計上

取得価額が10万円以上~20万円未満のものは、「一括償却資産」として処理することもできます。 先ほどのように「減価償却資産」とするか、もしくは下記の方法で「一括償却資産」とするか、 納税者が自由に選択できます。(青色申告者は、少額減価償却資産の特例も選択できます。)

「一括償却資産」の場合は、ものを買った日にちやその物品の法定耐用年数に関係なく、 3年間で経費処理をします。

15万円のパソコンを2019年3月15日に購入してすぐ使い始めた場合

まずは購入日で資産に計上します。 勘定科目は「一括償却資産」を利用します。会計ソフトに用意されていない場合は、資産の項目に「一括償却資産」の勘定科目を作りましょう。

日時 借方 貸方 摘要
2019年3月15日 一括償却資産 150,000 現金 150,000 パソコン

資産が15万円分増えて、現金が15万円減ったという仕訳ですね。

その後、1年目5万円、2年目5万円、3年目5万円と、均等に減価償却費として経費計上していきます。 3月に購入して使い始めていますが、その月に関係なく3年で均等に償却します。

日時 借方 貸方 摘要
2019年12月31日 減価償却費 50,000 一括償却資産 50,000 パソコンの一括償却

2019年の減価償却費として5万円が計上され、資産価値が5万円減ったという仕訳です。

2020年、2021年も同じ処理をし、きっかり3年で全額償却します。 一括償却資産の場合は、備忘価額1円を残さず処理します。 つまり、この場合は以下のようになります。1年目の使用月数は10ヶ月ですが、これに関係なく3年で均等に処理できるので、計算も簡単です。

減価償却費 使用月数
2019年 50,000 10ヶ月
2020年 50,000 12ヶ月
2021年 50,000 12ヶ月

一括償却資産にした場合は、固定資産税の対象にならないというメリットもあります。

他2つの方法では、購入した資産が固定資産税の対象となります。

少額減価償却資産

「少額減価償却資産」は「会計」「税務」ともに、購入した年度に全額経費にできるもの。

ただし、中小事業者(主に資本金1億円以下の中小法人と個人事業主)が対象。
また、少額減価償却資産として処理する資産の合計額は一年で300万円が上限。

金額による処理の違い

償却資産

どの資産が有利か?

ポイントは、経費を抑えて利益を出したいか、目先の税金を安くしたいか、です。

事業の状況により分かれてきます。

全ての状況に当てはまるわけではありませんが、おおむね以下のようにまとめることができます。

・10万円未満

税金をおさえるなら費用処理です。

利益を出したい場合は、「一括償却資産」か固定資産としても構いませんが、固定資産台帳管理の手間と、税金計算上の費用を数年間先延ばしにすることになります。

・10万円以上20万円未満

税金をおさえるなら、

中小事業者なら「少額減価償却資産」、
中小事業者以外は「一括償却資産」です。

利益を出すなら固定資産処理です。

・20万円以上30万円未満

税金をおさえたい中小事業者の方は、「少額減価償却資産」を選びます。

それ以外の場合は、固定資産とします。

・30万円以上

固定資産として処理します。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

目次