失業保険を受給している者は確定申告する必要があるのか?

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失業保険を受給している者は確定申告する必要があるのか?

自分は初めて鬱になった会社を逃げ出して、

人生を終えようとしたので失業保険を受け取る手続きを全くしませんでした。

しとけばよかったと思いますが、後の祭りですwww

実際保険を受け取っていた場合は確定申告が必要なのでしょうか?

今回はそんなことに注目していきたいと思います。

目次

そもそも課税対象にならない

会社を退職してから再就職までに一定の期間が空く場合には、失業保険を受給することができます。

失業保険は、最低限の生活を保障するために支給されるもの。

だから、課税の対象にはなりません。

税金がかかってしまうと、最低ラインの生活費を下回ることになるからです。

また、失業保険の給付金は「所得」としてみなされることもありません。

そのため、確定申告の時には、失業保険として支給された金額を申告する必要はない。

ただ、失業保険を受給中の確定申告

上記のように、失業保険の給付金を「所得」と捉えて、確定申告する必要はない。

ですが、失業中でも確定申告をした方がいい場合もある。

なぜなら、就業していたときの給与から源泉徴収されていた所得税が過払いだった場合などに、その還付を受けることができるからです。

確定申告をした方がいい場合

以下のようなケースに該当する場合は、必ず自分で確定申告をしましょう。

・年度途中で退職した方で、再就職をしておらず、年末調整をしていない場合
・失業期間を経て再就職した方で、失業期間中の社会保険料などを年末調整に含めていない場合

再就職した方が注意すべきこと

再就職をした方の場合、新しく入った会社に、以前の就職先が発行する源泉徴収票を提出すると、まとめて年末調整をしてくれます。

ただし、失業期間中に国民年金や健康保険などの社会保険料を自分で支払っていても、年末調整時に当該社会保険料を新しい会社に通知し忘れ、納税額が過大となるケースがあります。

そのため、当該社会保険料を年末調整時に通知し忘れた場合には自身で確定申告をすることで税金の還付をしてもらうことをお勧めします。

確定申告の手続きについて

自分で確定申告をするときには、

以下の必要書類をそろえて、決められた手続き期間中に所轄の税務署まで提出してください。

必要書類

・確定申告書
・源泉徴収票(通常は、前の会社の退職時にもらうものです。もらっていない場合は前の会社に請求すれば発行してくれます)
・生命保険、国民年金保険料などの控除証明書
・印鑑(申告書への押印に使用)
・還付金を振り込んでもらう銀行口座の通帳(申告書に還付銀行を記載)

手続き期間

退職した翌年の2月16日から3月15日までです。

祝日によって多少日にちが変わる場合があります。

ただし、源泉徴収された所得税額などが年間の所得金額に基づいて算出した所得税額よりも多いときの「還付申告」は、1月上旬から受け付けてくれます。

確定申告書の記入方法が分からない場合は、国税庁のサイトにある確定申告に関する手引きや記載例などを参考にしましょう。

また、税務署や税務相談室などで直接相談や電話相談なども受け付けていますので、迷った場合は間違いがないように事前に確認しておくことです。

 

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