労働時間、有給休暇指定。施行開始に伴う労務処理

こんにちわTacです。

菅義偉官房長官は1日、首相官邸で記者会見し、新しい元号は「令和(れいわ)」と発表しました。

典拠は奈良時代に完成した日本に現存する最古の歌集「万葉集」。

日本で記された国書に由来する元号は確認できる限り初めてとなります。

元号を改める政令は即日公布され、皇太子さまが新天皇に即位する5月1日に施行されます。

そんななか労働基準法が平成三一年四月一日より改正されました。

目的は働き方方改革”年5日の次有給休暇確実な取得”

全ての企業において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される 労働者(管理監督を含む)に 対して、

年次有給休暇の日数うち 年5日については、使用者が時季を指定し取得させることが義務付けられました。

 

7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければ
 ならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において
 同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分
 した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同
 じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただ
 し、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えるこ
 ととしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与え
 なければならない。
抜粋:労働基準法三九条七項

施行期日2019.4.1 参照:厚生労働省

働き方改革 の 目指すもの
目指すも「働き方改革」は、く々が個の事情に応じた多様で柔 軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革。

年5日の次有給休暇確実な取得

目次

労働時間、有給休暇指定。施行開始に伴う労務処理

年次 有給休暇は 、働く方の心身リフレッシュを図ること目的として、原則 として、労働者が請求する時季に与えられています。

しかし、同僚への気兼ねや請求することをためらい等の理由 から、取得率 が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

このため、 今般労働基準法が改正され2019 年4月 から、 全ての企業において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される 労働者(管理監督を含む)に 対して、年次有給休暇の日数うち 年5日については、使用者が時季を指定し取得させること が義務付けられました 。

年5日間の有給休暇を指定する(対象は有給休暇が10日以上の人)

ただし、5日以上取得しているものに対しては指定の必要なし

1)指定する際の注意点

①労働者にたいして取得時季の聴取

②聴取結果を踏まえ指定

2)有給休暇管理簿を作成

<有給休暇日数>

実務的な対応

計画的な年次有給休暇を設定する場合は就業規則の定めが必要となります。

1)閑散期に年次有給休暇の計画的付与日を設け  、年次有給休暇の取得を促進

2)ブリッジホデーとして連休を設けます。

3)夏季、 年末始に次有給休暇を計画的付与し夏季、 年末始に次有給休暇を計画的付与し大型 連休とします。

参照資料にも記載がありますが、仕事を各自単独で行うのではなく皆で補いながら休みを確保していく必要がありそうです。

これを機会に会社内での労働・働き方について話合うのがまずもって必要なこととなりそうです。

罰則規定もあるので今後の検討は不可欠かもしれません。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並び
 にこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力
 を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお
 従前の例による。
参照:労働基準法 附則第二九条

 

 

 

 

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