雇用における労働保険の加入必要性、手続き

こんにちはTac^^です。

初めて従業員を雇用する場合、社員やアルバイト等の雇用形態によって、それぞれ様々な手続きが必要となります。

たとえば労働条件を書面にて通知することが、法律で定められています。

労働保険にも加入しなければなりません。

また、健康保険や厚生年金などは、従業員の人数によって加入義務があります。

必要な手続きを見落とさないように、流れに沿って確認していきましょう。

基本は雇用契約をかわしたら保険はついて回る。。

目次

雇用保険の適用

労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です

趣旨

雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。

パートタイム労働者も加入が必要

パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です

趣旨

パートタイム労働者については、次の (1) 及び (2) の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。

適用基準
  1. (1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
    • 期間の定めがなく雇用される場合
    • 雇用期間が31日以上である場合
    • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
    • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
      [(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
  2. (2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
あわせて読みたい
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! 雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!について紹介しています。

労働保険の手続き

労災保険雇用保険労働保険と呼ばれるものです。

労働保険

それぞれ加入義務があるかを確認しましょう。

雇用者は全ての法人・個人事業(農林水産業で常時5人未満の事業所は任意)に加入義務があります。労災保険は、家族以外の従業員を雇った場合に、加入しなければなりません。アルバイトも対象となります。

雇用保険の場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込がある従業員を雇用した場合に、対象となります。

労働保険の手続きは、以下の通り、事業によって異なります。

一元適用事業・・・二元適用事業以外 
労災保険と雇用保険の手続きをまとめて行うことができます。

一元適用事業  二元適用事業以外の事業
二元適用事業  (1)都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

(2)港湾労働法第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業

(3)雇用保険法附則第三条第一項各号に掲げる事業
(いわゆる農林水産の事業)

(4)建設の事業

一元適用事業 労働保険の手続き一覧

届出先 提出書類名 いつまでに
管轄の労働基準監督署 保険関係成立届 雇用開始から10日以内
管轄の労働基準監督署
管轄の都道府県労働局
金融機関のどれか
概算保険料申告書 雇用開始から50日以内
管轄の公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届 設置の日から10日以内
管轄の公共職業安定所 雇用保険被保険者資格取得届 雇用開始の翌月10日まで
税理士ドットコム
はじめて従業員を雇うときに知っておくべきルール はじめて人を雇うときにはさまざまな手続きが必要です。税金や社会保険など、ルールに沿ってもれなく準備しなくてはなりません。手順のほか、従業員の雇用にかかる費用につ...

一元適用事業の場合

あわせて読みたい
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

目次