宅建士取得までの流れ資格登録とは?

こんにちはTac^^です。

今日は宅建士について

 

 

目次

宅建士(宅地建物取引士)とは?

宅建や宅建士とは「宅地建物取引士」の略称で、国家資格にあたります。そして、この宅建士になるための資格試験を「宅建試験」といいます。

宅建士とは、「宅地建物取引業者」で働く従業員をイメージされると良いでしょう。宅地建物取引業者とはいわゆる不動産会社のことで、土地や建物の売買、賃貸物件のあっせんなどを行っています。

不動産取引はとても高額です。

お客様の多くは不動産に関する専門知識や売買経験がほとんどないため、不当な契約を結んでしまうと思わぬ損害を被ることがあります。

そのようなことがないよう、お客様が知っておくべき事項(重要事項)を説明するのが宅建士の仕事

そして、重要事項の説明をお客様にできるのは宅建士だけです。

宅建とは、不動産取引の専門家を示す資格、といえるでしょう。

宅建資格を得て宅建士の仕事をするためには、まず宅建試験に合格し、合格後は試験開催地の都道府県知事に対して登録手続きを行い、取引士証の交付を受けることが必要です。

しかし宅建試験の合格率は低く、例年15~17%台となっています。

難易度が高いため、合格するためには専門的な勉強が必要です。

独学で受験する方もいますが、専門的な勉強が必要であることから、専門学校や通信講座を利用する人が多い傾向にあります。

宅建資格を取得すると仕事の活躍の場が広がる!

宅建の資格を取得すると、不動産会社への就職や転職、さらには独立開業という道が開けます。例えば、以下のようにお考えの方におすすめです。

●キャリアアップを目指したい方

不動産会社勤務の場合、宅建の資格があればキャリアアップがより現実的になります

支店長などの役職に就ける可能性が上がり、不動産の売買・賃貸に限らず仕入れや保険会社・金融機関との交渉といった仕事で役立ちます。

また、不動産取引法務のプロとして活躍する機会もあります。資格手当がつくなど、給与面での待遇が上がるケースもあるでしょう。

●転職に役立てたい方

宅建士の需要は不動産業界だけにとどまらず、他業界にも広がっています。

例えば建築会社では、自社で建築した物件を販売する際に宅建の資格が必要になります。

金融機関では、不動産の担保価値を評価して融資することが多く、特に都市銀行のほとんどがグループ会社に不動産販売会社を持っているので、宅建の資格が重視されます。

不動産管理会社では、不動産分譲の仲介を行い、さらに管理もする会社が増えており、やはり宅建の資格が必須です。

このように、不動産に関連する業界であれば資格を有効活用できるため、仕事の内容も幅広くなり、転職してもやりがいのある職に就きやすくなります。

宅建試験合格後の流れ

宅建合格後の流れ①

 

なんだか、宅地建物取引士試験合格から宅地建物取引士証の交付までの流れにはいろんなことをしなければならないようです。

 

もっと簡単にいうと

宅地建物取引士の試験合格 ※宅地建物取引士試験合格者になります。

  ↓

宅地建物取引士の登録 ※宅地建物取引士資格者になります。

  ↓

宅地建物取引士証の交付 ※宅地建物取引士になります。

 

 

という流れになっています。

 

実は、宅地建物取引士としての仕事をするのではなく、宅建知識だけのために試験を受けた方は、宅地建物取引士の登録はしてもしなくてもいいんです。

宅地建物取引士の登録は、任意です。

 

登録をしてもしなくても宅地建物取引士試験合格者には変わりありません。 

ただ、登録を行なうことで、宅地建物取引士証の交付を受けることができます。

 

宅地建物取引士の試験合格

  ↓

宅地建物取引士の登録

  ↓

宅地建物取引士証の交付

 

以上の手順を踏むことで、晴れて「宅地建物取引士」になれるのです。

宅建士の資格登録とは?

宅建士試験の合格者は、試験を受けた都道府県知事に対し、資格登録をすることができます。なお、資格登録は任意です。登録をしなくても、試験合格の効果が失われることはありません。

資格登録を行なうことで、宅地建物取引士証(宅建士証)の交付を受けることができます。登録を行なわずに宅建士証を手に入れることはできません。

試験に合格した時点では「宅建士試験合格者」、資格登録をすると「宅建士資格者」、宅建士証の交付を受けると「宅建士」になるという流れです。

資格登録要件

資格登録をするためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

1.宅建士資格試験に合格
2.実務経験2年以上
3.登録の欠格要件に該当しない

登録の欠格要件については、試験科目(宅建業法)に入っています。しっかり学んでください。

登録実務講習の中身

何をもって実務経験とするかについては、細かな規定があります。

実務経験が2年未満の場合、登録実務講習を修了すれば、資格登録できます。この講習について詳しく解説しましょう。

講習の申込をすると、はじめに「通信講座」の教材が送られてきます。演習問題などがありますので、しっかりやりましょう。

通信講座終了後、2日間のスクーリングがあります。演習会場にて、物件調査の手法を学び、重要事項説明書や契約書を実際に作成しながら学びます。

2日目には修了試験があります。80%以上の正解で合格となります。なお、修了試験の合格率は99%です。よほどのことがない限り不合格にはなりません。

登録実務講習の修了証は、通信講座を受講し、2日間の演習(スクーリング)を受講し、修了試験に合格することで交付されます。

なお、登録実務講習の費用ですが、実施機関により異なります。2万円前後のところが多いようです。

資格登録の手続き

登録に必要な書類、費用は以下の通りです。これらを都道府県知事に提出します。

●登録申請書(記名・押印)
●誓約書(記名・押印)
●身分証明書(本籍地の市区町村が発行。成年被後見人及び被保佐人ではないこと、破産者で復権を得ない者ではないことを証明する)
●登記されてないことの証明書(法務局が発行。成年被後見人及び被保佐人ではないことを証明する)
●住民票(申請者本人のみ記載。本籍・続柄記載不要。)
●合格証書コピー
●顔写真(縦3cm×横2.4cmのカラー写真)
●登録資格を証する書面(実務経験証明書や、登録実務講習の修了証など)
●登録手数料、37,000円

なお、資格登録申請をしてから登録通知書が届くまで、書類に不備がなかったとしても、2か月程度かかります。

資格登録には、煩雑な手続きと多額の費用、そして時間がかかることがお分かりいただけたかと思います。他人様の大切な資産・財産を取り扱う業務を行なう、責任の重さゆえのことだと、前向きに捉えてください。

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