社会保険手続きの必要性。加入の仕方。国民・厚生年金の違い

 

こんにちはTac^^です。

社保から国保への変換

 

目次

個人事業主になると自分で社会保険の手続きをしなきゃいけない?

まずは、どのような社会保険制度があるのかを見てみましょう。

働いている人の社会保険は主に2つに分かれます。

1つは会社員が加入する健康保険・厚生年金保険です。

そしてもう1つがその他の働いている方、

つまり個人事業主やフリーランスの方が加入する国民健康保険・国民年金です。

会社員であれば、健康保険と厚生年金保険に加入手続きは会社が行ってくれますので、会社員が自ら年金事務所などに届け出を行うということは通常ありません。

しかし、個人事業主の場合は、国民健康保険や国民年金に加入する手続きは自分で行わなければなりません。

国民年金保険料は定額、国民健康保険料は居住地によって料率が変わる

なお保険料については、国民年金保険料は定額(平成29年4月から平成30年3月分は16,490円)です。

国民健康保険料はお住まいの市区町村によって料率が変わります。(平成30年度から、都道府県によっては、都道府県単位で料率を決めるところもあります。)

基本当日発行。

社保は1週間から2週間程度かかる。

国民健康保険・国民年金への加入手続はどうやってするの?

まずは国民健康保険の加入手続きから見てみましょう。

国民健康封建の加入手続き

国民健康保険の加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に、居住する市区町村役場で行う必要があります。会社を退職して新規に加入する場合には、以下の書類が必要です。

  1. 会社を退職したことが分かる書類
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付の個人番号カードなど)
  3. 個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票など)

このうち、会社を退職したことが分かる書類としては、会社が発行する退職証明書や、離職票、社会保険の資格喪失確認通知書などが該当します。

国民健康保険の加入手続きが完了したら、毎月保険料を納めていくことになります。納付方法は、口座振替のほか、金融機関やコンビニ窓口での現金納付、さらにはクレジットカード払いなどいろいろありますので、加入手続きを行うときに同時に納付方法も選択しておきましょう。

国民年金の加入手続き

国民年金への加入手続きも国民健康保険と同様に、居住する市区町村役場で行います。国民年金については、お近くの年金事務所で手続きすることも可能ですが、通常は国民健康保険と合わせて市区町村役場で行います。

国民年金の加入手続きに必要なのは、基礎年金番号が確認できる年金手帳や年金定期便などです。年金手帳を紛失している場合は、あらかじめ年金事務所や市区町村役場で年金手帳の再発行手続きを取っておきましょう。

まれに離職票などに記載されている雇用保険の被保険者番号と、基礎年金番号を混同している方もいらっしゃいます。両者はまったく別の番号なので、しっかりと区別しておきましょう。納付方法は、国民健康保険と同じく、金融機関やコンビニ窓口での現金納付、さらにはクレジットカード払いなどが可能です。

国民年金と厚生年金保険の違い。そして国民年金基金とは?

そもそも、国民年金と厚生年金保険の違いとは何でしょうか?会社員が加入するのが厚生年金保険、自営業者が加入するのが国民年金という点や、毎月負担する保険料が違うという点があります。働いている間は負担する保険料に目が行きがちかもしれませんが、一番大きな点は将来もらえる年金額に大きな差があるということです。

国民年金保険料を納めることで受給できる年金を老齢基礎年金、厚生年金保険料を納めることで受給できる年金を老齢厚生年金といいます。

国民年金は、60歳までの加入期間に漏れなく国民年金保険料を納めた場合でも、老齢基礎年金の受給額は年間約78万円です。よほどの物価の上昇でも起きない限り、この受給額が大きく変動することはないでしょう。一方の厚生年金保険の場合、実は厚生年金保険料を支払う(実際は給与からの天引き)ことで、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を支払ったことになっています。つまり、厚生年金保険に加入していたことで、老齢厚生年金と老齢基礎年金の2つを受給できるということになります。

老齢厚生年金は上乗せ部分などと呼ばれますが、納めた保険料の金額次第では、老齢基礎年金の数倍の金額になることがあります。

国民年金基金とは

このように、国民年金のみに加入していた自営業者と、厚生年金保険に加入していた会社員では、将来の年金受給額に大きな差が生じてしまいます。そしてこの差を解消するために設けられている制度が国民年金基金なのです。

国民年金基金に加入できるのは、厚生年金保険に加入しておらず、国民年金の保険料の免除を受けていない方です。基本的には、個人事業主の方が該当します。国民年金基金には、各都道府県に1つずつある基金に加入(地域型)するか、飲食業など仕事の種類ごとに設立されている基金に加入(職能型)するかを選択して加入します。職能型の方が地域型に比べて多少の優遇があるケースがあるため、自分の仕事にあった職能型の基金があれば、そちらに加入し、なければ地域型に加入するというのが一般的です。

個人型確定拠出年金に加入している場合は合わせて68,000円

掛金の月額上限は月々68,000円で、あらかじめ決められた月額表に基づいて決められます。ここで一点重要なことがあります。それは個人型確定拠出年金、いわゆるiDeCoに加入している場合は、両方合わせて68,000円になるということです。

個人事業主の場合、iDeCoの掛金上限も68,000円です。どちらか一方のみに拠出を集中させてもいいですし、配分することもできます。

国民年金基金とiDeCoの違い

国民年金基金とiDeCoの違いは、国民年金基金は掛金に応じて将来決まった金額が受け取れる制度です。

一方iDeCoはさまざまな運用方法から自分が選択するため、選択によっては掛金を上回る金額を将来受け取れるかもしれないし、掛金以下のお金しか受け取れない元本割れを起こす可能性もあります。

iDeCoの場合も必ず元本保証型の選択ができますので、国民年金基金とそれほど変わらない、むしろ選択肢が増えるととらえることもできます。

さらに重要なことは、国民年金基金は基金単位でお金を管理していますが、iDeCoは個人ごとに口座を作って管理するということです。

国単位の年金制度すら将来的にどうなるのかという不安がある中で、ずっと規模が小さい国民年金基金についても将来の給付に充てるべきお金を確保できていないという状況が発生しています。

その点iDeCoは個人単位でお金を管理していますので、信用力という面で国民年金基金に比べて優れています。

このようなことを踏まえたうえで、国民年金基金とiDeCoのどちらに加入するかを選択しましょう。

国民年金保険料、国民健康保険料は確定申告で所得から控除できる

国民年金保険料、国民健康保険料ともに、毎年1月1日から12月31日までの間に納付した金額は確定申告において所得控除の対象です。過去分をさかのぼって納付した場合は、実際に納付した年の確定申告で申告することになります。

国民年金の場合

国民年金については、毎年「社会保険料控除証明書」というハガキが11月ごろに届きます。このハガキには、納付額(滞納せずに納付している場合は12月末までの納付見込み額合計)が記載されています。このハガキがそのまま確定申告書の添付書類となりますので、届いたら確定申告書の作成時期まで大切に保管しておきましょう。

国民健康保険料

国民健康保険料については、国民年金のような証明書は発行されませんので、自分で計算して申告することになります。国民健康保険については添付書類も必要ありません。自分でいくら納付したか分からない場合には、市区町村役場にて金額を確認することもできます。

また、国民年金基金やiDeCoの掛金も同様に確定申告で控除できます。両方とも毎年11月ごろに証明書が届きますので、それをもとに申告します。

国民健康保険の届出

国保に加入するとき

※1 勤め先の健康保険に加入していたかたが退職されたときは、任意継続保険制度(退職日から20日以内に申請)があります。くわしくは勤め先等にお問い合わせください。

 

国保をやめるとき

その他のとき

※2 卒業したときも届出が必要です。(持参するものは、印鑑・保険証)

届出がおくれると

国民健康保険の加入者(被保険者)になったり、脱退したりするときには届出が必要です。届出をしなかったり遅れたりすると、保険税をさかのぼって納めなければならなくなったり、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならなくなったりすることがあります。

社会保険に加入するメリット、デメリット

「社会保険に加入したほうが得か、損か」を考えるときには、メリットとデメリットを比べてみることが必要です。主なメリット、デメリットをあげると、次のようになります。

●社会保険に加入するメリット
①病気や老齢になって給料がもらえなくなったときに、給付金・年金等が支給される。②社会保険料が所得から控除されるため、納付するべき所得税や住民税が減る。
③労働時間や年収の上限を意識しないで働くことができる。

●社会保険に加入するデメリット

①毎月の給料から社会保険料が徴収されて、手取り額が減る。
②配偶者の家族手当が支給停止になることがある。(家族手当の支給対象を「社会保険の被扶養者」に限定している場合)

さて、メリット③にあげた「労働時間や年収の上限を意識しないで働くことができる」について、少し詳しく説明しましょう。

そもそも社会保険への加入・非加入は、本人が選択できるものではなく、労働時間や年収について一定の要件を満たすかどうかによって決まります。ですから、社会保険に加入したくないパート従業員は、加入要件である「週労働時間30時間以上」(※)を満たさないように働かなければなりません。なお、社会保険に加入しないパート従業員は、「年収130万円未満」であれば、配偶者が加入する社会保険の被扶養者になれます。したがって、配偶者の被扶養者になろうとするパート従業員は、「年収130万円未満」になるように働くことが必要です。(これを「130万円の壁」と言います。)

このように社会保険に加入せず、配偶者の被扶養者になろうとするパート従業員は、「週労働時間30時間未満・年収130万円未満」という制限のもとで働かなければなりません。一方、社会保険に加入する場合は、これらの制限を気にせず、稼ぎたいだけ自由に働くことができるのです。

※2016年10月1日から、従業員数501人以上の企業については、社会保険の加入要件が「週労働時間20時間以上、勤続1年以上見込み、月額8.8万円以上(ただし学生は適用除外)」に改正されます。

2.年収約150万円以下であれば、社会保険に加入しないほうが「得」

それでは、メリットとデメリットを比較して、「社会保険に加入したほうが得か、損か」について考えてみましょう。

まず、メリット①であげた「給付金・年金が支給される」ということですが、勤務先の社会保険に加入しなくても、配偶者の社会保険の被扶養者になったり、国民健康保険や国民年金に加入したりすれば、病気や老齢のときの給付等が行われますので、あまり考える必要はありません。また、メリット②にあげた節税効果も、デメリット①の「手取り額の減少」の方が絶対に大きくなるので、これも考えなくてもよいでしょう。

したがって、社会保険加入の損得についてはデメリット①とメリット③とを比較する、つまり「社会保険料を徴収されても、労働時間や年収の上限なく働いたほうがよいのかどうか」を考えればよいことになります。

毎月の給料から徴収される社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料の合算)は、給料の約15%に相当します。例えば、年収150万円のパート従業員は、社会保険料として年間約23万円が徴収されることになりますが、そうなると年収130万円で社会保険に加入しないパート従業員の手取り額を下回ることになり、「損」をしてしまいます。

つまり、年収見込み額が130万円以上150万円以下の場合、社会保険に加入して保険料を徴収されると、実際の手取り額が130万円を下回ってしまうので、むしろ年収130万円未満になるように労働時間を調整して働いた方がよいということになります。

なお、デメリット②にあげた「社会保険に加入すると、配偶者の家族手当が支給停止になる場合」については、上記の150万円に配偶者の家族手当の年間支給額を加算して考えればよいでしょう。例えば、月1万円の家族手当が支給されている場合は、年収162万円以上にならないのであれば、年収130万円未満に抑えて働いた方が「得」ということになります。

ただし、これまで述べたことは、配偶者が加入する社会保険の被扶養者になれるパート従業員について言えることです。配偶者の被扶養者にならず、勤務先の社会保険にも加入しないパート従業員は、居住地の市町村が運営する国民健康保険や国民年金に加入することになりますが、ここで納付する保険料は、多くの場合、勤務先の社会保険に加入した場合の保険料を上回ります。したがって、配偶者の被扶養者になることができないパート従業員は、週30時間以上勤務して、勤務先の社会保険に加入したほうが「得」になります。

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