合同会社ってなに?設立に必要なことは?

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会社設立をするときに多くの人は株式会社の設立を思い浮かべると思います。

ですが、会社形態として合同会社というものもあります。

合同会社とは、一体どのような特徴がある会社なのでしょうか。

このページでは、合同会社の概要や、合同会社ならではのメリット・デメリットについてご紹介します。

目次

合同会社とはどういうもの?わかりやすく簡単に説明します

合同会社とは?

合同会社とは、・経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員であるという2つの特徴があります。

経営者と出資者が同一である

合同会社では「出資者=会社の経営者」です。

会社の所有者(出資者)と経営者が同一となるため、より柔軟な経営を行いやすい点が特徴です。

株式会社の経営スタイルとはどう違う?

株式会社は、実際に事業を行う「経営者」と会社の所有者にあたる「出資者(株主)」が分離しています。

これを「所有と経営の分離」といいます。

株式会社の出資者は、自ら経営を行うのではなく、株主総会で選んだ「取締役」に経営を委任することで事業をコントロールする点が特徴です。

「所有と経営の分離」のメリットは、会社の所有者(株主)と経営者を分けることにより、より客観的な経営がしやすくなる事。

デメリットとしては、柔軟な経営がしにくくなる点が挙げられます。

所有と経営が一致している合同会社とは、対照的な特徴といえるかもしれません。

出資者全員が有限責任社員である

合同会社の2つめの特徴は「出資者全員が有限責任社員であること」です。

有限責任とはもし会社が負債を抱えた場合であっても、出資額以上の責任を負わなくてもよい事を指します。

出資者が負債に対して自腹を切ってでも責任を負わなければならない「無限責任」と比べて、リスクが少ない点がメリットです。

合同会社のメリットとデメリット

合同会社のメリットとデメリットについて、さらに詳しく見てみましょう。

合同会社のメリット

  • 設立にかかるコストが安い
  • 出資者全員の合意のうえで、利益の配分を自由に決められる
  • 決算の公表義務がない

合同会社の大きなメリットとして、設立にかかるコストの安さが挙げられます。

たとえば、会社設立の登記の際に求められる国税に「登録免許税」がありますが、

株式会社の最低課税額が登記1件につき15万円であるのに対し、

合同会社の最低額は1件につき6万円ですみます。

もう一つ、会社の設立に際しては、会社の法律ともいえる「定款」の認証が必要ですが、合同会社の場合は公証役場での定款の認証が不要です。

一方、株式会社の定款は認証が必要であるため、1件につき5万円の認証の手数料が必要になります。

その他、合同会社には「利益の配分の自由度が高いこと」や、「決算の公表義務がないこと」などのメリットがあります。

費用面で株式会社に比べ割安なので、初めて会社を経営する人にとっては嬉しい会社形態といえるでしょう。

合同会社のデメリット

  • 企業として信用されないケースがある
  • 社員の退社等によって、会社の資本金が減少する場合がある

合同会社は比較的新しい会社形態です。

合同会社は株式会社と比べると認知度が低いことや、決算の公表義務がないことなどから、取引に不利になるケースがあります。

また、合同会社は社員(従業員ではなく出資者の意)と経営者が同一のため、社員の退職に際して出資額の払い戻しを求められるケースもあります。

払い戻しの限度額については、会社法において一定の規制が設けられてはいますが、社員の退社によって資本金が減少するリスクがあることは覚えておきましょう。

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