緊急事態宣言で仕事や生活、学校はどうなる?

政府が新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言を近く発令する見通しになった。

目次

仕事はどうなる?


緊急事態宣言のなかで大事な点は、海外のように外出自粛に罰則はないため、仕事にも行ける。

端的に言えば、今までと大きな違いはなく、また人々の心に訴えかける「お願い」を強くしたものと

「補償なき緊急事態宣言」では市民は働きに出るしかない

まず不要不急の外出は控えてほしいことは言うまでもないが、外出をしなければならない人々が大勢いる。

なぜかと言えば、ワーキングプア、低所得階層が増え続けてきたからだ。

2010年代における貧困層の拡大は、実はかなり顕著であり、休業補償などが不足すれば、預貯金や蓄えがすぐに底をつく世帯が膨大に形成される。

例えば、実質賃金は上がるどころか、近年は低下傾向が続いている。

また、その一方で、国民負担率(税金・社会保険料など)の上昇も見られる。

2010年度の国民負担率は37.2%だったが、2018年度は44.1%まで引き上がっている。

働いても働いても、税や保険料が上がる一方で、手取り収入が上がらないのである。

特に低所得層は以前より、さらに低所得に陥っている。

例えば、所得が最も少ない下位10%(第1十分位)の可処分所得が、1997年を100とすると、2015年には77.7%まで下がっている。

都留文科大学の後藤道夫名誉教授によれば、生活保護基準以下の貧困層(2012)は、すでに約3000万人にも及ぶが、生活保護制度では約210万人を捕捉する程度である。

つまり、いくら外出するな、と叫び続けても、政策の不備によって拡大したワーキングプアは問答無用で働きに出ていく必要がある。

これらの人々は、新型コロナウイルスの感染リスクだけでなく、収入が途絶えて食えなくなるリスクと平常時から隣り合わせで暮らしている。

政府がここに手当を怠ってきて、今更、外出自粛を呼びかけて応じることが可能なのは大手企業かつテレワーク、在宅ワークが可能な職種だけだろう。

もちろん、ワーキングプア層の労働現場は、テレワークが難しく、出勤しなければならないところばかり。

テレワークなどはインターネット環境整備不足。

つまり、いくらテレワークを推奨しても、現状では自宅で仕事ができる労働者は限られている。

先日のLINE利用者を介した厚生労働省調査でさえ「仕事はテレワークにしている」は、5.6%にとどまっており、いかに外出規制が困難か理解できる。

要するに、緊急事態宣言を出しても十分な補償をしないことが続けば、貧困が今よりも深刻化する。

生活困窮によって、今でも外出しなければいけない人々が大勢いるように、今後も外に出て働かざるをえない。

外出自粛を我慢できる人、自宅勤務ができる人からすれば「なぜ外出自粛しないのか」と、不用意なバッシングが強まることだろう。

また不毛な分断や差別が起こることがないようにしなければならない。

強調しておきたいことは、いくら緊急事態宣言が出されようが、外出しなければ生活破綻する労働者が大勢いる。

これまでの労働政策や社会保障政策が決定的に不足していたことによるものだと考えられる。

早急に議論してほしいのは、緊急事態宣言後の現金や現物のサービス給付、休業補償や生活保障である。

これについては今のところ、不明瞭。

生活、学校は?

私たちの生活はどうなるのでしょうか?

【外出自粛】

まずは外出についてです。
都道府県知事は住民に対して、期間と地域を定めた上で不要不急の外出を自粛するよう要請できます。
ただし、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持に必要な場合は除くとされています。
外出の自粛はあくまでも「要請」で強制力はありませんが、国民は対策に協力する努力義務があります。

【学校・イベント】

続いて、学校やイベントなどの制限についてです。
都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、学校の休校や施設の使用制限、イベントの開催自粛を要請できるようになります。
小中学校や高校、保育所、デイサービスなどの社会福祉施設については、規模にかかわらず対象

このほか映画館・劇場、集会場や展示場、百貨店、スーパーマーケット、ホテルや旅館、体育館、プールなどの運動施設、博物館や図書館、ナイトクラブ、自動車教習所や学習塾などについては、建物の床面積1000平方メートルを超える施設が対象

これに満たない施設でも、特に必要と判断された場合は対象

またスーパーマーケットのうち食品、医薬品、衛生用品など生活必需品の売り場だけは、営業を続けることができます。

「要請」に従わない施設などに対して、都道府県知事は「指示」を行える

知事は指示を行った施設名をホームページなどに「公表」

この「公表」は罰則的な意味はなく、施設が閉鎖していることを周知し生活の混乱を防ぐことが目的

【ライフライン】

ライフラインは緊急事態宣言が出されても止まることはない。
電気、ガス、水道については、事業者に対して安定的に供給するための措置を実施することが求められています。
また、運送や電話・インターネット、それに郵便についても事業者が適切に実施するよう求められています。
鉄道やバスなどの公共交通機関についても法律に基づいて止めることは想定されておらず、むしろ逆に、総理大臣や知事が最低限は交通機関を動かすよう調整を行うことができるとされています。

【強制力ある措置】

一方で、強制力がある措置もあります。
医療機関が不足した場合などは臨時の医療施設を開設するために、都道府県は、土地や建物を所有者の同意を得ずに使えるようになります。
また、特に必要がある場合は業者に対して、医薬品や食料、それにマスクなどの衛生用品の売り渡しを要請できます。
要請に従わない場合は収用できるとされています。
さらに、次の2つの場合には、罰則
売り渡しを要請する物資について業者に保管するよう命じることができますが、業者がこれに従わず、隠したり破棄したりした場合、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されます。
また、臨時の医療施設開設のための土地使用や、医薬品や食料などの物資の保管場所に関して、都道府県などが行う立ち入り検査を拒否した場合も30万円以下の罰金が科されます。

緊急事態宣言は強制力のある措置は限られ、海外のような「ロックダウン」=「都市封鎖」ではありません

ですが、多くの国民や企業が協力するのではないかとみられています。
厚生労働省は密閉・密集・密接の「3つの密」を避けることを改めて徹底して欲しいと呼びかけ。

医療体制をめぐっては緊急事態宣言にかかわらず、重症の患者を優先して治療する方針になっています。
新型コロナウイルスへの感染が確認されても軽症だった場合は宿泊施設や自宅で療養する体制に移行します。

【厚労省のガイドライン】

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、東京など感染者が急増している地域の医療機関は受け入れがひっ迫しています。
このため厚生労働省は、重症の患者を優先して治療するため、軽症の患者や症状がみられない人については宿泊施設や自宅で療養してもらう体制に移行する方針

厚生労働省はその移行に向けたガイドラインをよると、軽症の患者でも重症化するリスクが高い人は対象には含めず、医療機関で受け入れます。
リスクが高いとされるのは

高齢者

妊婦

糖尿病

呼吸器疾患

抗がん剤などを用いて免疫を抑制している人

これに当てはまらない軽症患者などが宿泊施設や自宅で療養

【宿泊施設での療養】

宿泊施設での療養については、受け入れ可能な人数に限りがあることから、次の人たちを優先

高齢者などと同居する人

医療や介護・福祉などの仕事をしている人と同居する人

つまり
高齢者などに感染させてしまうリスクの高い人たちを優先します。

宿泊施設は都道府県が用意
ホテルや公共施設などを1棟、または1フロア単位で確保し、食事の提供までを含めた人員を確保するとしています。

【自宅での療養】

そのほかの軽症患者などは、自宅で療養
厚生労働省のガイドラインではその場合の注意点を示しています。
まずは専用の個室を確保することが望ましいとしています。
できない場合は同居する人全員がマスクをつけて、十分な換気を行うよう求めています。
さらに、療養中の人と1メートル以上の距離を保つことやタオルやシーツ、食器などは同じものを使わないこと、療養中の人の入浴は家族の最もあとにすることなども求めています。

鉄道やバスなど公共交通機関は、緊急事態宣言が出た場合でも基本的にはさらなる運休などは行わず、これまで通りのダイヤで運行が行われる予定

国土交通省は先月、公共交通機関については緊急事態の際も必要な公共交通の機能を確保する事が基本だとする考え方を提示

主な鉄道や路線バス、それに航空各社によりますと、緊急事態宣言が出た場合でも運行本数を減らしたり運休にしたりするなどの対応は行わず、いずれもこれまで通りのダイヤで運行を続ける予定だとしています。

また、高速道路各社も通行制限などの特別な対応は予定していないということです。

一方、鉄道や路線バス、航空の各社によると、国から特別な要請を受けたり、利用者がさらに落ち込んだりした場合などは、これまで以上の減便や運休なども必要に応じて検討するとしています。

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