私は2016年5月からブログ運営を始めて、Googleアドセンスや各種アフィリエイトで広告収入を得ることになりました。
当初は収益が出るなど数年後の話だろうと考えていたのですが、嬉しい事に2016年の夏ごろには収益が出た為、税金について調べるたところ、少額であっても雑所得として収益があった場合は税務署や市役所の市民税課に行って手続きを行う必要があることを知りました。
その為、2016年夏ごろからブログでの収益が出たことで2016年度として国に収めなければならない税金や手続きがどういった内容なのかを数回渡って市役所に足を運び、市民税課の職員に質問して疑問を払拭して準備していました。
会社に副業がばれないようにするには?市民税課にした質問と回答
今回私が市役所の市民税課に足を運んでまで聞いた理由は
「会社に他に所得があるという事を知られたくない」というこの一点にあります。
会社に「ブログ運営で副収入がある」という事を知られないようにするにはどうすれば良いのかという事を考えて、市役所の市民税課の職員に気になることは全て質問して回答を頂きました。
本日の記事はこうした足を運んで仕入れた情報を備忘録としてまとめておこうと思います。
質問①:雑所得があることを会社にばないようにするには?
給与所得分の住民税は今までどおり天引きの特別徴収として、雑所得分は自分で支払う普通徴収というように分けたいのですが、このためには何をすれば良いのでしょうか?
【答え】
副業が住民税によってバレるのをふせぐには住民税増額通知を勤め先の会社ではなく、あなたに直接通達が行くように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをするだけで、雑所得分を切り離して個人で納税出来ます。
基本的には市民税課の職員に口頭で伝えて書類に「○」を付けるだけです。
手続きの際に職員にしっかりと「ブログ広告の雑所得があるが会社に知られたくない」という旨を伝える事をお勧めします。
質問②:なぜ会社は副収入があるとわかるのか?
以前から不思議に思っていたのですが、そもそもなぜ勤め先の会社は社員が副業を行っていることや、副収入があるとわかるのですか?
【答え】
会社に副業をしていることがバレる大半の理由は、市役所から住民税について会社に通知が行くのですが、個人で税金を収めるなどの手続きをとらず、何もしなければ副業の雑所得が含まれる為、会社が払う住民税が増えることでバレます。
会社は本来払う必要のない税金が徴収されるため、住民税が変動すれば気がつくことになります。
質問③:普通徴収に切り替えた場合でも会社にバレる?
雑所得分は自分で支払う普通徴収に切り替えた場合でも会社にバレることがあるのでしょうか?
普通徴収に切り替えればそれで安心して大丈夫ですか?
【答え】
会社には「納税額の数字」だけしか届かないので、ほぼバレることはありません。
ただし!絶対とは言えないのが現状です。
絶対と言えないのは申請した分を課税対象として認めてくれないことがあり、その結果雑所得がそのまま普通徴収ではなく特別徴収として扱われる可能性があるため。
また「特別徴収額の決定又は変更通知書」を会社側が見ることでバレます。
ただ、この書類は封がなされており常識的に考えて会社が開封してまで見るという事はありませんが、こればかりは会社側のモラルにゆだねられます。
しかし最近では企業に特別徴収を求めるなどの地方公共団体の動きがあります。
事業主は雇用者の住民税を納めるよう各都道府県は進めている
岐阜県における特別徴収の取組について
岐阜県では、県内全市町村と連携して、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、収入未済額の縮減にもつながる個人住民税の特別徴収制度の周知取組を行っています。 そこで、岐阜県と県内市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主の皆様に、平成27年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。 ご理解とご協力をお願いいたします。 |
---|
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税には、納税者の方が市町村に直接納付する「普通徴収」と事業主(給与支払者)が給与から天引きして納税者(従業員)に代わって市町村に納入する「特別徴収」の2つの方法があり、いずれかの方法で納税いただくこととなります。
このうち、給与所得者の個人住民税は、地方税法第321条の3及び同法第321条の4並びにこれらの規定を受けた各市町村の税条例によって、事業主(給与支払者)の方に特別徴収していただく方法が原則となっています。
具体的には、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月従業員に支払われる給与から個人住民税(個人市町村民税+個人県民税)を徴収(給与引き去り)し、納入していただきます。
原則として、パート、アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収していただく必要があります。
特別徴収のメリット
特別徴収では税額計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
従業員の方にも次のようなメリットがあります。
・毎月の給与から引き去りますので、普通徴収(年4回納付)に比べて納付1回あたりの納税額が少なくて済みます。
・銀行等へ納付に行く手間を省けます。
・納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。
個人住民税特別徴収の対象事業者
所得税の源泉徴収を行う事業主(給与支払者)の方は、原則として特別徴収義務者になります。
※事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
質問④:課税対象として認められなかった場合の対処について
「質問③」で課税対象として認められなかった場合、会社は住民税の額が変わったことにより「雑所得がある」ことに気が付くわけですが、それに対しての個人で何か対応策を取ることは出来るのでしょうか?
【答え】
もし会社から住民税の額が変わったことについて指摘があった場合、「確定申告をした」といえばよいです。
確定申告した理由を問われた場合は「ふるさと納税」をしたと答えれば納得のいく理由となります。
質問⑤:ふるさと納税で気をつけることはあるのか
「質問④」について、会社からの指摘を合理的に返答する為に、ふるさと納税をして確定申告をするとして、ふるさと納税で気をつけること、やらないといけないことは何かありますか?
【答え】
ふるさと納税は12月までに行い、ふるさと納税を行う際に納税方法として「ワンストップ特例制度を使わない」を選択をする必要があります。
受領書が届いたら、源泉徴収票を持って税務署に行って確定申告を行えば完了です。
質問⑥:市役所での手続きをしたうえで確定申告をしないといけないのか?
ブログの収入が20万円を超えた場合は市役所で住民税の普通徴収の切り替えを行ったうえで、税務署で確定申告を行う必要があるのでしょうか?
【答え】
確定申告を行う場合は住民税の手続きは不要です。
確定申告の方で「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをすれば良いです。
税務署で手続きの際に職員にしっかりと「ブログ広告の雑収入があるが会社に知られたくない」という旨を伝える事をお勧めします。
質問⑦:雑所得が20万円を超えない場合でも手続きは必要?
年間の雑所得が20万円を超えない場合でも、収入がある場合は「住民税を普通徴収に切り替え」は必要と聞いているが間違いないでしょうか?
【答え】
所得が年間で20万円超えないといっても住民税は支払う必要があります。
確定申告をする必要はありませんが、副業で増えた分の所得に対してしっかり住民税が掛かります。
しかし、収入を証明する書類が無いケースであるGoogleアドセンス等では現在では収入を証明するのが難しいため、黙認されているのが実情です。
逆に雑所得を申請することで会社にバレるきっかけを生む事になります。
質問⑧:雑所得分はいつからいつまでの分を含むのか?
雑所得分はいつからいつまでの期間に発生したものなのでしょうか?1月1日~12月31日なのでしょうか?
【答え】
1月1日~12月31日までに得た収入証明書を貰えた分になります。
その為、12月に発生して、翌年の1月に振り込まれる分も含みます。
注意しないといけないのは、Googleアドセンスの場合は広告収入が8000円に達するまで入金されません。
こういった場合でも12月に確定した場合は翌年1月に入金されないとしても売り上げとして計算する必要があります。
質問⑨:住民税を普通徴収に切り替えができるのはいつから?
「住民税を普通徴収に切り替え」 の変更を受け付けてもらえるのはいつからなのでしょうか?
【答え】
住民税の納税方法の変更手続きは市役所・区役所にもより異なります。
年明けから受け付けてくれるところもありますが、基本的には2月15日から3月15日の確定申告の時期に手続きをすれば問題ありません。
質問⑩:確定申告や雑所得分を切り離して個人で納税する為に必要なものなにか?
確定申告や雑所得分を切り離して個人で納税する為に必要な書類等を教えてください。
【答え】
必要なものは以下の通りです。
・マイナンバーの通知カード(マイナンバーがわかれば住民票でも構わない)
・免許証
・雑収入の証明書
・勤め先の源泉徴収票
・印鑑
・経費として落とせそうなもの領収書
*実際に確定申告に行った際は「マイナンバーの通知カード」「免許書」「源泉徴収票」で手続きが出来ました。
必要な書類を整理しましたこちらもご確認ください。
質問⑪:毎年市役所や税務署に申請しないといけないのか?
一度雑所得分を普通徴収に切り替えた場合は、来年度以降もその状態が続くようになっているのでしょうか?
それとも毎年市役所や税務署に申請に来ないといけないのでしょうか?
【答え】
毎年申請をする必要があります。
質問⑫:雑所得をどんな方法で申請するのか?
雑所得がいくらなのかをどんな方法で申請するのでしょうか?
【答え】
例えば、Googleアドセンスの場合は書類等が存在しないため、パソコン画面の画像をプリントアウトするという方法もあります。
ただ、申請の際は収入をまとめて「雑所得」とする為、合計額がわかれば良く、書類は必要ありません。
後々に税務署から指摘があった時に内訳を説明できれば良いです。
質問⑬:どういったものが経費として認められるものなのか?
どの程度のものが経費として認められるものなのでしょうか?インターネットプロバイダー費用やブログを開設する際の費用は経費として認められるのでしょうか?
【答え】
以下のようなものは経費として計上できます。(ただし、認められるかどうかは確証はないとのこと)
・ブログの運営で必要になった電気代
・ブログの運営で必要になった通信費
・ブログの運営で必要になった機材
・ブログの運営で必要になった交通費
・ブログの開設に必要になった費用
質問⑭:人為的ミスで会社にバレる事を防ぐにはどうすれば良いのか?
税務署の担当者が「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きの項目を見過ごすような何か不測の事態が起きて会社に雑所得が知られるという事があると話を聞いたことがあります。
こういった不測の事態を防ぐにはどうすればよいのでしょうか?
【答え】
職員も人間なので絶対は無く、人為的ミスで会社に雑所得があることを知られるという事はあり得ます。
その為、どうしても不安であれば4月の中旬以降に市役所に電話をして
「賦課(ふか)データ出来ていますか?」と聞いて、出来ているとのことでしたら「給与特別徴収分に雑所得が入ってませんよね。」と確認することをお勧めします。
このタイミングであれば書類に不備があってもまだ何とか訂正が間に合います。
確定申告会社にばれずに行う方法まとめ
サラリーマンでも税務調査をされる?
副業しているのにもかかわらず確定申告をしていない人に対しては、たとえサラリーマンであっても税務調査を受ける可能性があります。
マイナンバー制度は、国民の一人ひとりに固有の番号を割り当てることで、税負担や社会保障の公平化、行政サービスの効率化などを目指す制度です。
これにより、誰がどこからいくら収入を得ているのか、簡単にわかってしまいます。
副業の収入があれば、税務署はすぐにわかる仕組みになっていますので、確定申告は必ず行いましょう。
副業していることが会社に分かる理由
なぜ、確定申告すると、会社に副業していることが分かってしまうのでしょうか?副業の得た収入を確定申告すると、給与以外の収入に対する住民税の課税金額が勤務先である会社に通知されます。
これは特別徴収制度と呼ばれるもの。
サラリーマンの場合は、会社の給与に課税される住民税と副業の収入に課税される住民税の両方が、会社を通して一括で源泉徴収されるようになっています。
副業していなければ、その従業員の住民税は給与所得分だけですが、副業することで会社が支払っている給与以上の住民税額が税務署から通知され、会社の担当者がおかしいと思うわけです。
その結果、副業していることが会社にバレてしまいます。
なお、税務署は決して名指しで副業していることを会社に通知するわけではありません。
確定申告は副業してれば無条件に必要?
副業しても、収入から必要経費を引いたが金額が年間20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
なお、税法上小遣い稼ぎ程度の収入であれば、雑所得という所得区分で税額が計算されます。
副業をしている、もしくは副業を考えている方は、20万円というラインを念頭に置いておくとよいでしょう。
会社にバレない確定申告方法
確定申告時に使用する確定申告書の用紙の2枚目にある「住民税・事業税に関する事項」という欄のなかに少し分かりにくいですが、住民税の徴収方法の選択という項目があり、「給与からの天引き」または「自分で納付」を選択できるようになっています。
「自分で納付」にチェックを入れると、会社には副業の収入に対する住民税の通知はいきません。
その代わり、自分で住民税を市町村役所に支払うことになりますので忘れないようにしましょう。
ただし、この方法で確定申告をしたとしても、市区町村役所によっては会社に連絡が行くこともあると言われています。
どうしても会社に通知をされたくないという場合は、市区町村役所に事前に相談に行くことをお勧めします。
副業を安心して行うために
就業規則で禁止されているにも関わらず、副業をしている、あるいはこれからしようと考えている方は慎重な行動が必要です。
会社に通知がいかないよう、確定申告のやり方に気をつけるほか、社内で副業をしているのを決して話さないこと、本業をおろそかにしないことなどが大切です。
コメント