確定申告は終わりましたか?
目次
確定申告の時期は?
基本的には3月15日までが目安となってます。
祝日など担っている場合は翌日などに変更されています。
2019年度の申告は
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました!
現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。
従来 | 延長後 | |
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申告所得税 | 令和2年3月16日(月) | 令和2年4月16日(木) |
個人事業者の消費税 | 令和2年3月31日(火) | 令和2年4月16日(木) |
贈与税 | 令和2年3月16日(月) | 令和2年4月16日(木) |
経費についてはこちらも参考にしてください。
最終判断は税務署および自己判断となります。
ご注意ください。
確定申告経費項目まとめ具体例個人事業主向け【基本編】
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間違えて申告した時は?
確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか?
A 確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。
また、確定申告期限後に誤りに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正します。
- (1) 税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内ですから、令和元年分の所得税及び復興特別所得税については令和7年3月17日(月)までとなります。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。 - (2) 税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます。)の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
なお、過少申告加算税がかかる場合があります((注)1参照)。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限(令和元年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税は令和2年3月16日(月)、消費税及び地方消費税は令和2年3月31日(火)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
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