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今日は就業規則について
目次
まず、就業規則とは?
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法 第89条、90条)。
※ 「10人以上の労働者」には、正社員だけでなく短時間労働者、有期契約労働者なども含まれます。
どんなことが記載されるのか?
◎必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
◎定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
(3)食費、作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全労働者に適用される事項
就業規則を最初に読むのか?
ある社では、入社日の午後を就業規則およびその他社内コンプライアンスを読む時間として設定していて、まずそこで就業規則に目を通してもらいます。
就業規則は、電子ファイル化したものを共通サーバー上で公開していて任意に見ることが出来ますが、基本として社外持ち出し禁止です。(印刷不可になっています。)
ちなみに社員数は60人以下で中途採用が多い会社です。
一般的に就業規則を見せるのは
・社内
・雇用の見込みがある
という二点がポイントになりそうです。
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