自立支援医療(精神)制度デメリットがある?申請•審査期間や必要な書類は?

 

こんにちはTac^^です。

自立支援医療(精神)制度届くまでの期間?必要な書類は?

 

目次

そもそも自立支援医療(精神)制度とは?

概要

自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み

① 利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額を設定。(これに満たない場合は1割)

② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層 については、更に軽減措置を実施。

自立支援医療(精神)

1 精神通院医療の概要

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

2 実施主体

都道府県・指定都市

3 創設年度

平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)

4 精神通院医療の範囲

精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。

症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

5 対象となる精神疾患

(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)

(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

(4)気分障害(F3)

(5)てんかん(G40)

(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)

(8)成人の人格及び行動の障害(F6)

(9)精神遅滞(F7)

(10)心理的発達の障害(F8)

(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

必要な書類

  1. 印鑑
  2. 健康保険証
  3. 課税状況
  4. マイナンバー
  5. 診断書

自立支援医療制度の申請後の審査期間はどれくらい?

自立支援医療制度は申請してから結果が届くまで1ヶ月以上、長いと3ヶ月近くかかります。

ほんと忘れた頃にやってくるという感覚です。

しかも新規申請でも継続更新の場合でも同じだったりします。

自立支援医療の申請が無事通るとカード「自立支援医療受給者証」(精神通院医療)が送られてきます。

この自立支援医療受給者証のカードが送られてくるまでの医療費はどうなるかというと

3割負担のまま

更新時に有効期限を越えてしまうと新しい自立支援医療受給者証が来るまで3割負担です。

 

市役所で自立支援医療受給者証の申請時に申請の控えを貰うことができます。

でも申請中の期間に1割にしてくれる病院や薬局があるかといわれると実際のところは難しいみたいですね。

申請が却下される可能性もゼロではないので。

申請期間中はちょっと大変ですが3割負担に耐えましょう。

 

そして無事に自立支援医療のカードを受領できたら返金してもらいます。

市役所に申請書をだした日から後の病院と薬局での費用に対して1割負担を適用できるんです。

病院、薬局に行ったときの申請中に3割負担で支払った領収書と自立支援医療受給者証を病院や薬局で渡して清算お願いしますと伝えれば2割分が返ってきます。

結構待たされるのが不便ですけどしかたがない。

ですので自立支援申請後は病院や薬局の領収書を清算するまで捨てないようにしてくださいね。

残念ながら自立支援医療の申請日以前にさかのぼって適用はできません。

申請期間中はクレジットカードで払えるならクレジットカードを使用しましょう。クレカのポイントが3割負担分もらえてあとで現金で返却されるので少し得した気分になります。

自立支援医療受給者証の申請の窓口どこ?

自立支援医療受給者証の申請には必要な書類やものを持ってあなたの住む町の市役所の窓口に向かいます。

市役所の窓口は平日のみで17時くらいまでしかやってません。

仕事をしている人は休みを取得していく必要があります。

 

申請手続き自体は30分程度で書類を書いて終わるので半日休暇でも大丈夫ですね。

窓口は福祉課のような名前になりますね。多少名前が異なる可能性もあるので市役所のホームページなどでで確認してください。

せっかく会社を休んでいくなら確実に申請しましょう。

そして、自立支援医療制度の申請に必要な書類と持参する必要があるものは以下になります。

順番に確認していきましょう。

  • 通院している病院での診断書(1年目)
  • 印鑑、本人確認できるもの
  • 通院する病院のと利用する薬局の住所と電話番号
  • マイナンバー
  • 自立支援医療受給者証(更新時のみ)

 

通院している病院での診断書

この中で自分で用意できないのが診断書

そのためまずは通院している病院で診断書を作成してもらいます。

診断書の用紙は県ごとに違うようなので市役所などで確認が必要。

ネットで「○○県 自立支援医療」って検索すればいいかと思います

自立支援医療制度は県単位で決まってるんです。

 

そこでもらった診断書の用紙を病院にもって行き診断書を作成してもらいます。

診断書はネットでダウンロードできるところは無いと思うので市役所や行政センターなどに聞いてみてください。

診断書を作成してもらう値段は病院によりまちまちのようですね。

 

しかも今日作ってくださいと言ってもたいてい作ってくれません。

しかも無料ではありません。

この書類毎年必要ではなく2年に1回提出する必要があります

自立支援医療制度のデメリット

特筆すべきデメリットはありませんが、自立支援医療制度を利用するには注意点があります。

 

精神科医療以外は対象にならない

自立支援医療制度は申請した精神疾患にのみ適用されます。

 

他の疾患で病院にかかった場合、1割負担とはなりません。精神科を受診した際に、ついでに湿布や軟膏を処方してもらっても助成の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

入院治療は対象外

通院治療のための制度なので、精神科入院は医療費助成の対象になりません。

 

医療保険が適用される治療のみが対象

病院外のカウンセリングなど、もともと医療保険の対象外だった治療には制度は適用されません。

 

医療保険が適用される病院内のカウンセリングは自立支援医療制度の対象となります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

目次