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消費税等の免税事業者について紹介します。
免除について
納税義務の免除
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。
この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人(注2)に該当する場合は、納税義務は免除されません(注2)。
詳細についてはコード6503基準期間がない法人の納税義務の免除の特例を参照してください。参照https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
免除の基準
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除
基準期間とは?
前々年の課税売上高
仕入税額の控除の対象となるもの
[平成30年4月1日現在法令等]
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します(注)。
ここでは、仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲について説明します。
課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。
課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。
- (1) 商品などの棚卸資産の購入
- (2) 原材料等の購入
- (3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
- (4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
- (5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
- (6) 修繕費
- (7) 外注費
なお、給与等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。
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