扶養家族とは何か?個人事業主でも扶養に入れる?

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確定申告での扶養家族の扱いについて整理

 

 

目次

扶養家族の定義

税法上の扶養

納税者からみて

  1. 6親等以内の血族と3親等以内の姻族
  2. 納税者と生計を一
  3. 1年間の所得額の合計が38万円以下

である人のことを扶養親族といいます。

ただし、配偶者は扶養親族には当てはまりません。

また、生計を一にしていれば、必ずしも同居している必要はありません。

健康保険の扶養

健康保険の扶養家族とは、

  1. 配偶者や子、孫など3親等以内の親族
  2. 1年間の収入見込み額が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)

配偶者、子、孫、兄弟姉妹、および父母(養父母)など直系尊属の場合は同居または別居のどちらでも扶養家族と認定されますが、それ以外の親族の場合は同居している場合のみ扶養家族として認められます。

 

配偶者以外の親族の場合

配偶者以外の親族の場合、年間所得の条件は48万円以下であること(給与所得の場合は103万円以下)に加えて、白色申告の専従者でなく、また青色申告の専従者として給与を受け取っていないことなども条件です。

※令和元年までは年間所得が38万円以下(給与所得の場合103万円)でしたが、税制改正により令和2年からは年間所得が48万円以下(給与所得の場合103万円)となっています。

所得税の計算では、扶養親族は19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」、70歳以上の「老齢扶養親族」に分けられ、その区分によって所得控除額が異なります。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

参考:国税庁「No.1180 扶養控除

※給与所得103万円は、以下の通り給与所得における55万円の所得控除を考慮した額です。

48万円(基礎控除)+55万円(給与所得控除)=103万円

※令和2年以降の計算式です。

詳細は、国税庁のページ「No.1191 配偶者控除」「No.1195 配偶者特別控除」「No.1180 扶養控除」で確認できます。

フリーランスでも扶養OK?

パートやアルバイトの場合は、年収から給与所得控除の65万円を差し引いた金額が「所得」となり、それが38万円以下になるかどうかがボーダーラインになります。

つまり、年間給与収入103万円(103-65=38万円)までなら、配偶者控除が適用される対象となるのです。これが巷で言われる「103万円の壁」ですね。

フリーランスの場合はパートやアルバイトとは違い、「年収から控除額と経費を引いた金額=事業所得の金額」が重要になります。

例えばフリーランスとして1年間で150万円稼いだとします。この場合「年収」は150万円ですね。所得というのは、ここから「控除額」と「経費」を差し引いた金額です。

仮に青色申告の特別控除を65万円受けて、経費が50万円だった場合、150万円-65万円-50万円=35万円が所得になります。この場合、年収が103万円を超えていますが扶養に入ることはできます。

パートやアルバイト・・・年間給与収入−給与所得控除の65万円=所得
フリーランス・・・年間収入−青色申告特別控除65万円−経費=事業所得

(税制改正によって2020年以降は、個人事業主の青色申告の特別控除額は、65万円、55万円、10万円の3種類になります。65万円の控除を受けるためには規定の条件を満たす必要があります。)

つまり、事業にかかった経費もしっかり計算に入れなければいけないということですね!

はい。経費や控除の額によっては、年収が103万円を超えたからといって、必ず扶養から外れるとは限りません。

 

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