現在、親の扶養に入っている人が結婚した場合、そのまま扶養に留まれるのか気になる人は多いでしょう。特に結婚相手の収入も低く、自分自身の収入も扶養の範囲内である場合、結婚後も親の扶養に入れるのかどうかは重要なポイントです。
本記事では、扶養の仕組みや結婚後の影響、夫婦の収入が低い場合の対処法について詳しく解説します。
親の扶養とは?基礎知識をおさらい
扶養には 税制上の扶養 と 健康保険上の扶養 の2種類があります。
- 税制上の扶養(所得税・住民税)
→ 扶養されている人(被扶養者)の年間所得が48万円以下(給与収入103万円以下)であれば、親は扶養控除を受けられる。 - 健康保険上の扶養
→ 会社員の親の健康保険に加入している場合、扶養されている人の年収が130万円未満(※企業の健康保険によっては106万円未満)であれば、親の健康保険に加入可能。
このように、税制上と健康保険上の扶養では 判定基準が異なる ため、結婚後の扱いも変わってくる可能性があります。
結婚すると親の扶養から外れる?
結婚そのものが扶養から外れる直接の理由にはなりません。しかし、以下のような場合は親の扶養から外れる可能性が高くなります。
① 夫の扶養に入る場合
結婚後、夫が会社員で社会保険に加入している場合、自動的に 夫の扶養 に入ることが推奨されるケースがあります。
② 世帯が分かれると判断される場合
健康保険組合によっては、「別世帯になる=経済的な独立」とみなされ、扶養を外れる可能性があります。ただし、これは保険組合の判断によるため、一律ではありません。
③ 夫の収入が高くなる場合
夫婦で生活するうちに、夫の収入が増えた場合、自分が「夫に扶養されている」とみなされる可能性があります。親の扶養から夫の扶養に移るか、自分自身で国民健康保険に加入することになるケースもあります。
収入が低い夫婦なら親の扶養を続けられる?
結婚後も 自身の年収が扶養範囲内 であり、かつ夫の収入も低く、夫の扶養に入れない場合は、親の扶養を継続できる可能性があります。
具体的には、
✅ 自分の年収が130万円未満(企業によっては106万円未満) であること
✅ 夫の収入が低いため、夫の扶養に入れない(または夫が無職)
✅ 健康保険組合の判断で「親の経済的援助を受けている」と認められる
この条件を満たせば、結婚しても親の扶養を続けることが可能です。ただし、健康保険の扶養は 最終的に保険組合の判断 によるため、事前に確認が必要です。
結婚後も親の扶養を続ける場合の注意点
✅ 世帯分離すると親の扶養が認められにくくなる
→ 世帯を分けると「経済的に独立している」と見なされやすくなります。親の扶養を継続したい場合は、世帯分離しないほうがよいケースもあります。
✅ 扶養の年収基準を超えないように注意する
→ 収入が130万円を超えると扶養を外れ、国民健康保険に加入する必要が出てきます。給与収入がある場合は特に注意しましょう。
✅ 保険組合によって基準が異なる
→ 一部の健康保険では、結婚した時点で「親の扶養に入るのは不適切」と判断されることもあります。事前に会社の保険組合に確認しましょう。
親の扶養から外れた場合の選択肢
もし結婚後に 親の扶養から外れる ことになった場合、以下の選択肢があります。
- 夫の扶養に入る
→ 夫が会社員で健康保険に加入している場合、夫の扶養に入るのが最もコストを抑えられる方法です。 - 自分で国民健康保険に加入する
→ 夫が無職またはフリーランスの場合、国民健康保険に加入する必要があります。保険料は自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。 - 夫が会社員であれば夫の扶養に移ることを検討
→ 夫が就職して会社員になれば、その時点で夫の扶養に入ることが可能になります。
まとめ:結婚後の親の扶養は状況次第で継続可能
結婚しても 自分の収入が扶養範囲内 で、夫の収入も低いため夫の扶養に入れない場合は、親の扶養を継続できる可能性があります。 ただし、保険組合や税制のルールによっては扶養が認められないこともあるため、事前に確認することが重要です。
扶養の継続が可能かどうかは、
✅ 自身の年収が130万円未満(企業によっては106万円未満)かどうか
✅ 夫の収入状況がどうなっているか
✅ 健康保険組合の判断
によって決まります。結婚後の扶養について不安がある場合は、親の勤務先の健康保険組合や税理士に相談することをおすすめします。
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