ふるさと納税ワンストップ制度を活用!確定申告が必要な人は?いつまでに?

今日はふるさと納税について

ふるさと納税(寄附)の大きなメリットは、地域を代表するお礼の品が送られてくることに加えて、寄附金額から自己負担の2,000円 を差し引いた金額を税金から控除できること(寄附をされる方の収入や家族構成などに応じて還付・控除額は変わります)。

ただし、そのためには確定申告が必要(確定申告を行うことなく「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用することで税金の還付・控除が受けられる場合もあります)。

自営業の方にはあたりまえの確定申告も、会社にお勤めの方は「難しそう」と考えがち。しかし、実際はそれほど難しくありません。

ここでは、確定申告についてわかりやすく解説します。

目次

ふるさと納税で確定申告が必要な方

それでは、どのような方が“確定申告をする必要がある方”や“確定申告をすることで税金の還付・控除が受けられる方”に該当するのかを、きちんと確認しておきましょう。

繰り返しになりますが、ふるさと納税をされた方は基本的に確定申告が必要になります。

ですが、給与所得者等で“確定申告をする必要がない方”向けには、利用条件はあるものの、より簡便な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という方法もあります。

もともと確定申告をする必要がある方

 

・個人で事業を行っている方
・アパート経営等の不動産収入がある方
・不動産やゴルフ会員権の売買等で所得が発生した方
・給与が2,000万円を超える方
・2カ所以上の会社から一定額(合計20万円以上)
・副収入があり、その所得だけで20万円を超える方

は基本的に確定申告が必要になります。

もともと確定申告をする必要があるため、「ふるさと納税」分も合わせて申告することになります。

確定申告をすることで税金の還付・控除が受けられる方
(ふるさと納税以外で確定申告を行う方)

会社にお勤めの方の多くは、年末調整によって会社のほうで年間の所得と税金を確定させています。

ですが、

・高額の医療費を支払った場合(医療費控除)
・住宅を購入したりリフォームしたりした場合(住宅ローン控除) など

確定申告をすることでいろいろなケースで税金の還付・控除が受けられる場合があります。

この際も「ふるさと納税」分を合わせて申告することになります。

1年間のふるさと納税の申し込み先が6団体以上の方

給与所得者で、もともと“確定申告をする必要がない方”は、確定申告をすることなく、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。

手続きは、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」や個人番号確認および本人確認書類を自治体に郵送するだけ。

なので、確定申告の手続きと比べるとかなり楽になります。

ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するには”1年間のふるさと納税の申し込み先が5自治体以下であること”という条件があります。

つまり、6自治体以上にふるさと納税を申し込んだ場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できず、確定申告が必要になります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」申請後でも医療費や住宅ローンの控除で確定申告を行ったり、6自治体以上にふるさと納税を申し込んだりした場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」への申請は無効になるのでご注意ください。

なお、同じ自治体であれば複数回申し込んでも1自治体としかカウントされません

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった方

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請期日は、ふるさと納税を行った年の翌年の1月10日までと、年明けすぐです。

確定申告より期限が早いので注意が必要ですね

期日までに申請を行わないと
(「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」や個人番号確認および本人確認書類が自治体に届かないと)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できません。

その場合は確定申告をすれば控除を受けることができます。

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