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配偶者控除が今年度の年末調整から改正になります。
ということで改正の要旨と注意点について整理していきたいと思います。
配偶者控除改正内容注意する点は?
平成30年から適用 ~配偶者控除・配偶者特別控除の改正で変わること~
平成29 年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
見直しに伴う改正は、平成30年から適用。
改正によって、何がどう変わるのか。
働きたい人が働く時間や収入の調整を意識しなくて済むような仕組みになったのか。
今回は夫が会社員、妻がパートの場合について解説。
配偶者控除・配偶者特別控除とは?
まず、現行の配偶者控除、配偶者特別控除についておさらい。
これまで妻の年収が103万円以下なら、
夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができた。
妻の年収が103万円を超えると夫が受ける控除は、配偶者控除から配偶者特別控除になり、控除額は妻の年収が141万円以上になるまで段階的に減少。
つまり最大38万円の控除がされていたというわけです。
なので、「税金上の壁」としてよく取り上げられるのが「103万円の壁」でした。
配偶者控除を受けられる妻の年収の上限が103万円以下のため、このように呼ばれている。
しかし、夫の所得が1,000万円以下(年収1,220万円以下)なら、妻の年収が103万円を超えても配偶者特別控除によって控除額はなだらかに減少するため、「壁」といっても手取りが一気に減るわけではありません。
今回のポイント:新しい配偶者控除・配偶者特別控除
新しい配偶者控除・配偶者特別控除は平成30年分以後(住民税は平成31年度分以後)適用されます。
改正のポイントは2つ。
1)所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられる
配偶者控除の対象となる妻の年収はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります(夫が年収1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)の場合)。
103万円の壁から150万円の壁に変わったと考えていいでしょう。
ただ、この見直しによって純粋に「150万円」が新たな壁になるのかというと、そうではありません。
150万円を超えても、妻の年収が約201万円まで配偶者特別控除が適用されるので、これまで同様、手取りが一気に減ることはありません。
2.納税者本人の所得によって控除額が逓減・消失する
配偶者特別控除の対象となる妻の年収の上限は引き上げられますが、控除額は適用される納税者本人つまり、夫の所得によって逓減・消失します。
【表】のように、
夫の年収が1,120万円以下の場合は38~3万円、
夫の年収が1,170万円以下の場合は26~2万円、
夫の年収が1,220万円以下の場合は13~1万円
というように、配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は妻の年収だけでなく、夫の年収という新しい要素が加わって決まることになりました。
また、夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者特別控除だけでなく、その手前にある配偶者控除も受けられなくなります。
つまり、妻に所得があろうとなかろうと夫の税金には影響しなくなるのです。
なので、納税者の年収が1120万以下の方はで配偶者の年収が150万円以下の方は今までと大きな変化はないと思ってください。
年収が1120万を超える人+配偶者が働いている方が注意が必要ですね。
働く妻の「壁」はどう変化する?
妻の収入が一定以上になると手取りが逆転してしまう現象を「壁」と表現するなら、税金上「壁」は存在しないことになる。
一方で、いわゆる「130万円の壁」や「106万円の壁」といった「社会保険上の壁」は残ったまま。
社会保険上の壁を超えると、妻は自分で社会保険(厚生年金保険・健康保険など)に加入して保険料を負担するため、年収が一定以上になるまで手取の逆転現象がおきます。
また、妻に対して、夫の勤務先から支給される「手当」がある場合は、妻の年収が増えることで手当が打ち切られる可能性もあります。
このように、妻が働き方を調整する理由がなくなったとはまだ言えない状況です。
だが、税負担という面では、今回の改正は多くの世帯にとって妻の年収をあげるための追い風となるものです。
妻が働くことで世帯の収入が増えれば、現役時代だけでなくリタイア後もライフプラン上の選択肢を増やすことができます。
「壁」という表面的な言葉だけで判断することなく、その仕組みをきちんと理解し、自身のライフプランを考えたときにどのような選択がより良いのか、長期的な視点で捉えていくことが大切です。
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