贈与税という言葉を聞くと、「お金をあげると必ず税金がかかるのでは?」と不安に思う方が多いでしょう。しかし実際には、一定の条件を満たせば贈与税がかからないケースもあります。特に「複数人に110万円未満を贈与した場合」はどうなるのか、多くの人が疑問を持つポイントです。この記事では、贈与税の基礎から、複数人に贈与する場合の非課税ライン、注意すべき落とし穴までをわかりやすく解説します。
贈与税とは?その基本を理解しよう
贈与税とは、個人が他の個人から財産を無償で受け取った場合に課される税金のことです。
つまり、「もらう側」に課される税金であり、もらった金額や相手との関係性によって税額が決まります。
- 課税対象:1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産
- 申告・納税義務者:贈与を受けた人(受贈者)
- 申告時期:翌年の2月1日~3月15日
贈与税は、相続税対策として利用されることも多く、税務上の正しい知識を持つことがとても重要です。
年間110万円の基礎控除とは?
贈与税には「基礎控除」と呼ばれる制度があり、1年間で110万円までの贈与なら税金がかからない仕組みになっています。
たとえば、1人が別の1人に対して110万円を超えない金額を贈与した場合、その分には贈与税は発生しません。
| 贈与の金額 | 贈与税の有無 |
|---|---|
| 50万円 | 非課税 |
| 100万円 | 非課税 |
| 150万円 | 課税対象(40万円に対して課税) |
このように、110万円というのは贈与税を避けるための大きな目安となります。
複数人に贈与した場合も110万円ルールは人ごとに適用される
ここで本題です。
「複数人に110万円未満の贈与をしたら、税金はかからないのか?」
答えは**「原則かかりません」**。
なぜなら、贈与税の基礎控除110万円は「受け取る人」ごとに適用されるためです。
✅ 例:
あなたが家族3人(妻・息子・娘)にそれぞれ100万円ずつ贈与した場合:
| 受け取る人 | 受け取った金額 | 贈与税 |
|---|---|---|
| 妻 | 100万円 | かからない |
| 息子 | 100万円 | かからない |
| 娘 | 100万円 | かからない |
このように、各人ごとに110万円の非課税枠があるため、誰一人として贈与税は発生しません。
ただし!同じ人に複数回贈与するときは注意が必要
「1回あたり110万円未満なら大丈夫」と考えるのは危険です。
贈与税は年間の合計額で判断されるため、同じ人に複数回贈与した場合は合算されます。
❌ NG例:
- 1月に80万円を贈与
- 7月に50万円を贈与
→ 合計130万円。110万円を超えるため、贈与税が課税される対象になります。
つまり、「贈与税の非課税枠は年間で一人あたり110万円」という点を忘れないようにしましょう。
贈与の証拠を残すことが大切!通帳の管理と名義の注意点
税務署が注目するのは、「本当に贈与が成立しているかどうか」です。
形式だけの贈与(名義を変えただけ)だと、贈与として認められないこともあります。
贈与を成立させるためのポイント:
- 贈与契約書を作成する(簡易な書面でOK)
- 贈与金を相手名義の口座に振り込む
- 贈与後も贈与者が自由にお金を引き出さない
特に親子間での贈与では、「実際は親のお金を子の口座に入れただけ」というケースが多く、税務調査で否認されるリスクがあります。
贈与税が発生する場合の税率と計算方法
もし110万円を超えた場合は、超過分に対して贈与税がかかります。
税率は累進課税制度となっており、金額が大きいほど税率も上がります。
| 課税価格(110万円超の金額) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
たとえば、200万円の贈与を受けた場合:
(200万円 − 110万円)×10%=9万円
→ 贈与税は9万円となります。
複数人への贈与を相続税対策に使う方法
贈与税の非課税枠を活用することで、生前贈与による相続税対策も可能です。
たとえば、毎年家族3人に110万円ずつ贈与を続けると、
- 10年で合計3300万円を非課税で移転できます。
このように、計画的に贈与を行うことで、相続時の課税財産を減らすことができます。
ただし、形式的な贈与ではなく、「毎年贈与契約書を交わす」「贈与後の管理を独立させる」といった証拠作りが大切です。
名義預金とみなされるケースに注意
親が子名義の通帳を作り、そこにお金を入れていても、実質的に親が管理している場合は「贈与」と認められません。これを「名義預金」といいます。
名義預金とみなされると、
- 相続時に「親の財産」として計上される
- 相続税の対象になる
というリスクがあります。
そのため、贈与後は「受け取る人が自由に使える状態」を作ることが大切です。
夫婦間の贈与には特別控除もある
夫婦の間では、居住用の不動産を贈与する際に使える「おしどり贈与(配偶者控除)」という特例があります。
- 結婚20年以上の夫婦が対象
- 居住用不動産、またはその購入資金を贈与
- 最高2,000万円まで非課税
この制度を上手に活用すれば、贈与税をかけずに不動産を移転することも可能です。
教育資金・結婚資金・住宅取得資金の特例
特定の目的に使う場合は、さらに大きな非課税枠が設けられています。
- 教育資金の一括贈与:最大1,500万円まで非課税
- 結婚・子育て資金の贈与:最大1,000万円まで非課税
- 住宅取得資金の贈与:最大1,000万円まで非課税(条件あり)
これらは期限付きの制度ですが、要件を満たせば大きな節税効果を得られます。
まとめ
「複数人に110万円未満を贈与した場合、贈与税はかかるのか?」という疑問の答えは、
✅ 人ごとに110万円までは非課税 です。
ただし、
- 同じ人に複数回贈与するときは年間合計で判断される
- 贈与契約書や振込証拠を残しておくことが重要
- 名義預金や形式的な贈与は税務調査で否認される
といった点に注意が必要です。
正しく制度を理解して活用すれば、贈与税を無理なく回避しつつ、家族への資産移転をスムーズに進めることができます。

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