家族信託とは?仕組みと基本的な活用目的を解説
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、自分の財産管理や運用・処分を家族など信頼できる人(受託者)に任せ、その財産の利益を受け取る人(受益者)を決める仕組みです。一般的には「親が高齢になって将来認知症になる前に、子に財産の管理を任せておく」ようなケースで活用されます。
従来の成年後見制度では対応が難しい「財産の積極的な活用」や「柔軟な承継」が可能になるため、近年注目度が高まっています。信託財産には不動産や預貯金、株式など多様なものが含まれ、相続対策・事業承継・障がい者の生活支援といった目的に対応できる点が特徴です。
日本における家族信託の活用実態と事例
日本では2007年の信託法改正を契機に、家族信託が一般の家庭でも使えるようになりました。実際に活用されている事例としては、以下のようなものがあります。
- 高齢の親の所有する不動産を、将来の施設入居費に充てるため、子が売却可能にしておく
- 共有名義の不動産を信託化し、将来のトラブルを回避
- 障がいのある子のために、親亡き後も安定した生活ができるように信託で管理
- 個人事業主が後継者に資産や事業を段階的に承継させる準備として信託を設定
こうした活用により、家族間の信頼関係を前提にしつつ、法的にも安定した資産管理が可能になります。
家族信託の利用に潜む制限や注意点
便利な家族信託ですが、制度にはいくつかの制限や注意点があります。特に以下の点は、活用前に慎重な検討が必要です。
法律上の限界:万能ではない
家族信託は法的に万能な制度ではありません。たとえば、以下のような制約があります。
- 遺留分の侵害にならないよう注意が必要:相続人の最低限の取り分である「遺留分」に反する内容は、後で争いになる可能性があります。
- 生活保護や年金制度への影響:信託財産の扱いによっては、受益者の資産とみなされ、制度上の不利益が生じることがあります。
- 税制面での特別優遇が少ない:贈与税や譲渡所得税、相続税などの扱いは通常通りで、節税目的での利用には限界があります。
実務上の制約:専門家の支援が不可欠
家族信託の設計や運用は、法律・税務・不動産にまたがる複雑な分野です。
- 信託契約書の作成には高度な知識が必要:定型的な契約では対応できないことも多く、司法書士・行政書士・弁護士などの支援がほぼ必須です。
- 受託者の負担が大きい:財産管理・帳簿作成・税務申告など、受託者には継続的な管理責任があります。
- 金融機関が信託口口座の開設を拒否する場合も:一部の銀行では、個人間の家族信託に対して信託口口座の開設を認めていないケースがあり、運用が困難になることもあります。
家族信託と他の制度との比較:どれを選ぶべきか?
家族信託と混同されがちな制度として、以下のものがあります。
- 成年後見制度:認知症発症後の財産管理を目的とする制度で、家庭裁判所の監督下に置かれます。柔軟な運用はできません。
- 遺言・遺言信託:死亡後の財産承継に関する制度で、生前の管理は対象外です。
- 任意後見契約:将来の判断能力低下に備える制度ですが、家庭裁判所の関与が生じ、使い勝手が限定されます。
これらと比べ、家族信託は「生前から死亡後まで」を一貫して設計できる点で優位性があります。ただし、制度の複雑性とリスクも考慮し、適切に選択する必要があります。
家族信託の活用を成功させるためのポイント
成功する家族信託には共通するポイントがあります。
- 信頼関係の明確化:委託者と受託者の信頼関係がなければ成立しません。親子間での信頼確認が大前提です。
- 家族全体の理解と合意形成:後のトラブルを防ぐため、他の相続人にも内容を丁寧に説明し、理解を得る努力が重要です。
- 専門家の継続的な関与:契約時だけでなく、運用・税務処理まで専門家の関与を前提にした設計が望ましいです。
まとめ:家族信託は強力な制度だが「万能」ではない
家族信託は、認知症対策・相続対策・資産承継における強力なツールですが、その一方で制度上・実務上の制限が存在し、誤った設計や運用は大きなリスクとなります。
日本における活用はまだ発展段階にあり、情報が不足している面も否めません。そのため、信託を検討する際は、自分たちの目的を明確にし、専門家とともに慎重に制度を活用することが何より重要です。正しく使えば、家族にとって大きな安心と安全をもたらす制度であることは間違いありません。
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