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以前、ざっくりと税金のまとめをしました。
今日はその中でも働いている人には絶対影響する所得税のお話
収入を得ていく上で、避けては通れないのが所得税。
所得税は1年間の個人の所得に対して課される税金です。
所得によって納税額が変わるため、いくら納めることになるのか詳しく知りたいという方もいるのではないでしょうか。
所得税とは?
所得税率は個人の年収によって異なります。
所得税の課税方式は超過累進課税が採用されており、7つに分かれた区分から超過した分の金額に対応する税率を乗じて求める仕組み。
しかし、実際に区分ごとに計算するのは大変で、ミスも出やすくなるでしょう。
速算表を利用することで簡単に求められます。
[令和2年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
(平成27年分以降)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円
所得税額を抑える方法
支払い義務がある所得税ですが、少しでも納税額を抑えたいと思う方もいるでしょう。
所得税率は課税所得金額によって変わるため、少しの工夫で納税額を抑えられる場合があります。
必要経費はもれなく計上する
課税所得金額が少なければ、その分所得税額も少なくなります。
そこで、必要経費を計上して課税所得金額を抑える方法も効果的です。
経費は、基本的に事業のために必要であれば認められるケースが多いといえます。
所得控除や税額控除の申告を怠らない
利用できる控除の数が多ければ、その分だけ課税所得金額を抑えられます。
ただし、多くの控除は申告制となっているため、申告しなければ利用できません。
所得控除や税額控除の申告は徹底するように心掛けましょう。
例えばふるさと納税も税額控除である寄附金控除のひとつです。
上場株式などの譲渡損失の損益通算と繰越控除を活用する
「上場株式などの譲渡損失の損益通算と繰越控除」とは、翌年以降の3年間に渡り上場株式などの取引による利益や損失を損益通算できる制度です。
株取引によって損失が出た場合、利用することで翌年以降に損失を繰り越せるため税金を抑えることにつながります。
譲渡損失を繰り越すためには、すべての口座において損益通算し確定申告が必要です。損失が出た場合は所得税対策に活用できることを覚えておきましょう。
青色申告で確定申告をする
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告を利用することで税金を抑える効果が期待できます。
青色申告での確定申告は、経費として計上できる項目が増えたり、最大で65万円の控除を受けられたりすることがメリットです。
家族従業員への給与全額を必要経費にできるため、税金対策としては大きいといえるでしょう。
ただし、青色申告を利用する場合には、事前の申請が必要です。
また2020年の税制改正により、利用できる条件が限定されていることにも注意しましょう。
まとめ
とりあえず確定申告やってみましょう!
自分が一体いくらの税金を納める必要があるのか
それがまず第一歩です!
仕組みを知るときちんと必要なお金の使い方も見えてきますよ
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