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「租税公課」とは国や地方に納める税金(租税)と公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を合わせた名前です。
そして租税公課には、確定申告の際に経費算入が認められるものと、経費とは認められないものがあり、この経費算入が可能か否かということは直接損益に影響する大切な事柄です。
事業の利益に対して課税されますので、節税の側面からは経費が多ければ収益が減って納税額を抑えられます。
しかし、経費に含める事ができない租税公課も多数あります。
そこで、確定申告の際に経費算入できるものとできないものとを具体的に説明します。
確定申告で必要経費になる租税公課
確定申告で租税公課で経費に計上できるものは事業を運営する上で必要なもの。
事業税や固定資産税、自動車税などです。
個人事業主の場合は、事務所や車などを公私兼用で使用している場合もありますが、その場合は、事業での利用と個人での利用とで全体を按分する必要が出てきます。
例えば自動車税を例に挙げますと、一台の車を仕事と私用とで使う場合、仕事で利用した分が経費に計上できます。
これは仕事で使用した割合を掛けて計算します。
一般的には月間の走行距離などから比率を割り出すようです。
また事業に係わる店舗や倉庫などの固定資産税も同じように事業使用分を按分し、経費に計上できます。
一般的に家事按分と呼ばれるものですね。
経費になる税金(租税公課)は?
次のような項目です。
・不動産取得税
・固定資産税
・自動車税
・軽自動車税
・登録免許税
・税込み方式の消費税
・印紙税
・事業税
・事業所税
・都市計画税
・地価税
逆に経費にならない税金
確定申告で租税公課すべてが経費計上できるわけではありません。
次に挙げるものは「経費に含めることができない」主な租税公課。
原則的に事業を運営する為にかかる支出ではなく、事業の存在そのものにかかる租税公課や事業主の不注意により発生した課金がそれに当てはまります。
・都道府県民税、市町村民税
・加算税や加算金、延滞税や延滞金並びに過怠金
・罰金や過料
具体的には所得税や住民税、事業主の健康保険料や国民年金、税金の延滞金などです。
また、税金ではないですが、経費にならない支払いとしてよく挙げられている項目として、事業とは関係のない借入金に係る利息、罰金、事業主への給与などが挙げられます。
経費算入できない租税公課の仕訳
確定申告で経費算入出来ない租税公課、例えば、所得税や住民税を支払った場合はどうでしょうか。この場合は、租税公課には含めずに、仕訳は事業主貸を使って処理。
事業主からみたら支出になるので、事業主貸となる。
公私で自動車税などを按分したり、事業用の口座からプライベートで使用するためのお金をいくらか下ろしたりした場合も同様で、家事用の金額を事業主貸とします。
未払い租税公課の処理は
それでは税金の納付が翌年になった場合、未払いの租税公課に関する確定申告はどのようにすればよいのでしょう。
その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年12月31日までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものです。
ただし、固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます。
例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。
賦課決定を受けた年分の必要経費とする場合にはその金額を租税公課(借方)として計上し、同時に未払金(貸方)にも計上することになります。
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