こんにちはTac^^です。
給料を本業でもらいながら、副業でブログを運営している「副業ブロガー」さんでも、20万円の所得(収入から経費を引き算した分)があると、確定申告する必要があります。
副業で確定申告は必要?20万円ルールが基準
サラリーマンの方の副業で確定申告する必要があるかどうかの基準の1つにいわゆる「20万円ルール」があります。
20万円ルールとは、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくても良いというルールです。
このルールは、副業がアルバイトやパートなのか、それともアルバイト・パート以外なのかで少し内容が異なります。それぞれの場合を見ていきましょう。
① 副業がアルバイトやパートの場合
本業がサラリーマンで、その給料以外の副業がアルバイトやパートの場合、アルバイトやパートの収入が1年間で20万円以下の場合は確定申告する必要がありません。
② 副業がアルバイト・パート以外(クラウドソーシングや内職の場合など)
本業がサラリーマンでその給料以外の副業がアルバイト・パート以外、例えばクラウドソーシングや内職の場合などは、副業の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
ここで注意しないといけないのが「所得が20万円以下」です。アルバイトやパートの場合のように収入ではありません。
所得とは「売上-経費」のことです。例え売上が100万円あったとしても、経費に85万円かかっていれば所得は差し引き15万円になるので、確定申告不要です。
③ 副業でアルバイトやパートとそれ以外の両方をしている場合
副業でアルバイトやパートとそれ以外の両方をしている場合は、上記①と②を足した条件です。アルバイトやパートの収入とそれ以外の所得の金額を合計して、20万円以下であれば確定申告する必要がありません。
20万円ルールの注意点
20万円ルールはあくまで確定申告をするか、しないかという基準です。確定申告はするが、副業については申告しないということはできません。
例えば本業がサラリーマンではなく事業をしている場合や、本業がサラリーマンでも医療費控除を受けるために確定申告する場合は、たとえ副業が20万円以下であっても確定申告書に記載する必要があります。
確定申告しないとどうなる?
期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は以下の罰則を受ける可能性があります。
・「無申告加算税」の支払いを求められる
無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。
ただし、期限後申告であっても、一定の条件を満たしている場合は無申告加算税が課されません。たとえば、「無申告に正当な理由があること」「期限後申告日から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと」「期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと」などの条件があげられます。
・「延滞税」の支払いを求められる
延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。延滞税の額は、申告期日から申告書を提出した日までの日数に応じます。申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になる可能性がありますので、注意が必要です。
ちなみに申告する場合は”事業””雑”どっちの所得の種類は?
今回、事業所得か雑所得かは「地元税務署の判断となる」という情報・・・
整理すると
・ブログ(副業)が「事業」→税金が安くなる
・ブログ(副業)が「事業ではなく、給料以外のその他の(雑)収入」→税金が高くなる
という、それだけの話なんです。
確定申告するにあたっての参考になりましたら幸いです。
ではいってみましょう。
結論:雑所得である
結論から言いますと、副業ブロガーは事業所得とは認められず、「雑所得」。
今回は、給料とブログの収入を足した分に税金がかかり、確定申告をすることになりました。
では、税務署さんで聞いてきたことと、自分なりに調べたことをもう少し詳しくお話ししていきましょう。
事業として判断するための3つの項目
税務署さんでは、事業と判断するために、以下の3つの項目に照らしあわせるとのことでした。
1.責任の帰属はあるか?
まず、初めに「責任の帰属があるかどうか?」についてです。
一般的に責任の帰属とは、「何らかの事象があった際に、責任はどこにあるかを判断する」ものです。
これをブログに当てはめると、
・ブログは実名ではなく、ニックネームで運営していること、
・商品を自ら販売しているわけではないこと、(場所を貸して広告収入を得ること)
ということになります。
以上から、責任の帰属がハッキリしているかと言えば、そうとは言い切れない。
ただ、色々調べていくと「責任が無いとは言いきれなくなってきた」ようです。
・悪質なアフィリエイトが社会問題化していること、
・法的責任があると解釈せざるをえないケースが増えていること、
以上のことから、気をつけることが掲載されています。
・誇大表現
・虚偽の表示
・著作権
ブロガーといえども、商品を紹介する際には気をつけたいところです。
まとめると、今回の税務署さんの判断では「副業ブロガーは責任の帰属が無い」とされましたが、社会情勢を踏まえると法的な責任はないわけではないので、判断はケースバイケースといったところ。
2.金額の大小
2つ目は「金額が大きいか小さいか」です。
確定申告は、給料以外に20万円以上の所得があればする必要があります。
ただ、事業として認められるかどうかは
・本業と比較して収入が大きい
・副業収入で生計を立てられる
以上で判断するようです。
当然、本業よりも副業収入は少なく、副業収入ではまだ生計を立てられる額ではないと判断された場合、事業としては認められません。
今後、事業の拡大の意思はあるか?ということ大事なようです。
3.反復継続性はあるか?
最後に「反復継続性」です。
これは、毎月安定して売り上げがあるか、事業に伴う経費が出ているかなど、事業として継続性があるかどうかです。
たとえば、一発ポッキリで売り上げが立ったけど、あとは放置では「事業とは言いにくい」ですよね。
ブロガーの場合は、
・ブログ記事を定期的に書き、
・毎月それなりに売上があり、
・必要経費も出している。
以上が、事業の反復性の判断になると思われます。
私の場合のネックは2番目の金額による影響が強いですね。
もう少し稼いでちゃんと事業所得で青色申告したいものです・・・
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