国民健康保険の税金計算について経費の扱いは?

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昨年末から国民健康保険に切り替わりました。

ということで私の市町村の税金について

目次

国民健康保険税について

国民健康保険(国保)は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方を除いて、すべての方が加入することになります。

国民皆保険制度により国民全員が何らかの医療保険に加入することになっており、国保は、その医療保険のひとつで、病気やケガをしたときに安心して医療機関で受診ができるように、日頃から保険税を出し合い、みんなで助け合う制度です。

国保は、保険税と国・県などからの負担金、市からの繰入金を主な財源として、医療費の支払などの事業を行っています。

このため、国保は特別会計として独立採算で運営しています。

計算方法と最高限度額

国民健康保険の保険税額は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合計で決まっています。

国民健康保険税率

所得割:国保加入者の前年所得に応じて賦課されます。

基準総所得金額(前年中所得ー基礎控除額33万円)×税率

均等割:国保加入者一人につき賦課されます。

平等割:国保加入世帯一世帯につき賦課されます。

保険税の減免制度

保険税のお支払いでお困りの際は、

世帯主又はその世帯に属する被保険者が、

災害により資産に損害を受けたとき、

自己破産・生計維持者が病気で働けない等、

特別な事情があるときその世帯の保険税の減免ができる場合があります。

被保険者証、本人確認資料、印鑑、り災証明書等持ってご相談ください。

経費にはなる?

経費になる保険料とは

まずは経費になる保険料を見ていきましょう。経費になる保険料とは、事業を継続するうえで直接必要な保険料のことです。例えば、次のようなものがあります。

 

  • 事務所や店舗に対する損害保険料
  • 事業に使っている自動車に対する自動車保険料
  • 事業用の建物を取得するために融資を受けた場合の掛け捨ての生命保険料
  • 従業員のために加入した生命保険の支払いで一定のもの
  • 従業員がいる場合の社会保険料

 

事業とプライベートの兼用で使用している資産に対する保険料は、事業用部分にかかる分のみ経費にすることができます。

経費にならない保険料とは

経費にならない保険料とは、事業と直接的に関係しない保険料のことです。例えば、次のようなものがあります。

  • 個人事業主やその家族の生命保険料
  • 自宅の地震保険料
  • プライベート用の自動車に対する自動車保険料
  • 個人事業主の国民健康保険料や国民年金保険料

なので経費にはできません!

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