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車の免許は何種類?免許区分ごとに運転できる車と取得条件を解説

運転免許を持っていても、すべての車を運転できるわけではありません。普通免許で運転できるトラックもあれば、見た目が似ていても準中型免許や中型免許が必要な車もあります。

では、運転免許にはどのような種類があり、それぞれ何トンまでの車を運転できるのでしょうか。また、免許を取得する年齢や、教習所で運転できるようになる段階にも違いがあります。

実は、免許の種類を理解するうえで重要なのは、車の大きさだけではありません。車両総重量、最大積載量、乗車定員という3つの基準を知る必要があります。

この記事では、自動車免許の種類から運転できる車、取得できる年齢、仮免許から本免許までの段階を整理して解説します。

目次

1. 運転免許の種類は大きく3つに分かれる

日本の運転免許は、道路交通法によって大きく3つに分類されています。

  • 第一種運転免許
  • 第二種運転免許
  • 仮運転免許

それぞれ目的が異なり、運転できる車や必要な条件も変わります。

第一種運転免許は一般的な運転に必要

第一種運転免許は、日常生活や仕事で自動車などを運転するための免許です。

一般的に「車の免許を取る」といった場合は、この第一種運転免許を指します。

第一種運転免許には、次の種類があります。

免許の種類主な対象
普通免許一般的な乗用車
準中型免許小型トラックなど
中型免許中型トラックなど
大型免許大型トラックなど
大型特殊免許ショベルカーなど
大型二輪免許大型バイク
普通二輪免許普通バイク
小型特殊免許小型特殊自動車
原付免許原動機付自転車

なお、けん引免許もあります。これはトレーラーなど、一定の車両をけん引する際に必要となる免許です。

第二種運転免許は旅客を運ぶための免許

第二種運転免許は、タクシーや路線バスなど、旅客を運送する目的で自動車を運転するための免許です。

主な種類は次のとおりです。

免許の種類主な対象
普通第二種免許タクシーなど
中型第二種免許中型バスなど
大型第二種免許大型バスなど
大型特殊第二種免許一定の大型特殊自動車

第一種免許を持っていれば、一般的な自家用車を運転できます。しかし、タクシーやバスで乗客を有償で運送する場合には、原則として対応する第二種免許が必要です。

仮運転免許は路上教習を受けるための免許

仮運転免許は、第一種免許を取得する前の練習段階で必要となる免許です。

教習所内の技能教習を終え、修了検定などに合格すると、仮免許を取得できます。

仮免許を取得すると、一定の条件を満たしたうえで公道を走行する路上教習が可能になります。

ただし、単独で自由に運転できるわけではありません。

2. 普通・準中型・中型・大型免許の違い

自動車免許を理解するうえで、特に重要なのが普通免許から大型免許までの4種類です。

これらは、運転できる自動車の大きさや積載能力によって区分されています。

免許ごとに運転できる車の基準

主な違いは、車両総重量と最大積載量、乗車定員です。

免許の種類車両総重量最大積載量乗車定員
普通3.5t未満2t未満10人以下
準中型7.5t未満4.5t未満10人以下
中型11t未満6.5t未満29人以下
大型11t以上6.5t以上30人以上

※各区分は、車両総重量・最大積載量・乗車定員のすべての条件を確認して判断します。いずれかの基準を超える場合は、上位の免許区分が必要になることがあります。

ここで注意したいのが、車両総重量と最大積載量は別の数字だという点です。

  • 車両総重量:車両本体に乗員や積載物などを加えた重量
  • 最大積載量:その車に積むことができる荷物の最大重量
  • 乗車定員:運転者を含めて乗車できる人数

例えば、トラックの荷台が小さくても、車両総重量が基準を超えていれば、普通免許では運転できない可能性があります。

車の見た目だけで判断するのは危険です。

普通免許で運転できる車

普通免許では、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の普通自動車を運転できます。

具体的には、次のような車が該当します。

  • 一般的な乗用車
  • 軽自動車
  • 多くのミニバン
  • 一定の小型商用バン
  • 一定の小型トラック

ただし、同じ車種でも仕様や架装によって重量が変わる場合があります。

特にキャンピングカーや特殊な装備を追加した車両では、車検証の確認が重要です。

準中型免許で運転できる車

準中型免許は、2017年3月12日に新設された免許区分です。

車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満の準中型自動車まで運転できます。

主に小型トラックや配送用トラックなどが対象です。

準中型免許の特徴は、18歳から取得できることです。

普通免許を取得していなくても、最初から準中型免許を取得できます。

中型免許で運転できる車

中型免許では、車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下の中型自動車を運転できます。

代表的な車両は、4トントラックやマイクロバスなどです。

ただし、4トントラックという呼び方は積載量を基準にした通称であり、すべての4トントラックが同じ免許区分になるわけではありません。

必ず車検証の数値で確認しましょう。

大型免許で運転できる車

大型免許は、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の大型自動車を運転するための免許です。

主な対象は次のとおりです。

  • 大型トラック
  • 大型観光バス
  • 路線バス
  • 大型ダンプカー

大型免許を取得すると、中型・準中型・普通自動車も運転できます。

3. 運転免許は何歳から取得できる?

免許の種類によって、取得できる年齢や運転経験の条件が異なります。

免許の種類原則的な取得年齢・条件
普通免許18歳以上
準中型免許18歳以上
中型免許20歳以上・普通免許等の保有期間2年以上
大型免許21歳以上・普通免許等の保有期間3年以上
大型二輪免許18歳以上
普通二輪免許16歳以上
原付免許16歳以上

中型免許と大型免許には、年齢だけでなく運転経験の条件もあります。

ただし、一定の教習を修了することで、受験資格の年齢や経験年数が引き下げられる特例制度もあります。

普通免許と準中型免許は18歳から取得できる

普通免許と準中型免許は、どちらも18歳から取得できます。

そのため、将来的にトラックを運転する予定がある人は、最初から準中型免許を取得する選択肢もあります。

普通免許を取得してから準中型免許に進む必要はありません。

一方、中型免許や大型免許は、原則として一定期間の運転経験が必要です。

中型免許と大型免許には経験年数が必要

中型免許は、原則として20歳以上で、普通免許などを取得してから2年以上経過していることが条件です。

大型免許は、原則として21歳以上で、普通免許などを取得してから3年以上経過している必要があります。

ここでいう経験年数は、免許を取得してからの経過期間です。

単に運転した回数や走行距離が多ければよいという意味ではありません。

4. 仮免許から本免許までの取得段階

普通免許を教習所で取得する場合、運転できるようになるまでには複数の段階があります。

基本的な流れは次のとおりです。

段階内容運転できる場所
第一段階技能・学科教習教習所内
修了検定技能検定教習所内
仮免許取得仮免許証の交付条件付きで公道
第二段階路上技能・学科教習公道・教習所内
卒業検定路上技能検定公道
本免学科試験免許センターなどで受験運転不可
本免許取得免許証の交付条件に従い運転可能

第一段階は教習所内で運転を学ぶ

最初の段階では、教習所内のコースを使って運転の基本を学びます。

主な内容は次のとおりです。

  • 発進と停止
  • ハンドル操作
  • 交差点の通行
  • カーブの走行
  • 坂道発進
  • S字・クランク
  • 駐車や方向転換

この段階では、原則として教習所内での運転となります。

修了検定に合格すると仮免許を取得できる

第一段階の教習を終えると、修了検定を受けます。

修了検定は、教習所内で運転技能を確認する試験です。

さらに仮免許学科試験などに合格すると、仮運転免許を取得できます。

ここが教習所内の運転から公道での運転に移る重要な段階です。

仮免許取得後は公道で路上教習を受ける

仮免許を取得すると、第二段階の路上教習に進みます。

ただし、仮免許で公道を運転するには条件があります。

  • 仮免許証を携帯する
  • 仮免許練習標識を車の前後に表示する
  • その車を運転できる第一種免許を取得して3年以上の人など、法令で定められた資格を持つ人が同乗する
  • 同乗者が運転者に必要な指導を行える状態である

これらの条件を満たさずに運転することはできません。

仮免許を取得したからといって、一人で買い物に出かけられるわけではないのです。

卒業検定と本免学科試験に合格すれば免許取得

第二段階の教習を終えると、卒業検定を受けます。

卒業検定は、実際の道路を走行して運転技能を確認する試験です。

合格すると教習所の卒業証明書が交付されます。

その後、運転免許センターなどで本免学科試験を受け、適性試験にも合格すると、正式な運転免許証が交付されます。

なお、指定自動車教習所の卒業証明書が有効な場合、運転免許センターでの技能試験は免除されます。

5. 免許の種類によっては運転できない車もある

免許を持っていても、車両の種類によっては運転できません。

特に注意したいのが、特殊車両や二輪車、けん引車両です。

大型特殊免許と普通免許は別の区分

ショベルカーやブルドーザーなどの大型特殊自動車を公道で運転するには、大型特殊免許が必要です。

普通免許だけでは大型特殊自動車を運転できません。

ただし、建設機械を現場で操作するための資格と、公道を走行するための運転免許は別の制度です。

例えば、車両系建設機械の運転技能講習を修了していても、それだけで公道を自由に走行できるわけではありません。

バイクには排気量などに応じた免許が必要

二輪車にも免許区分があります。

免許の種類運転できるバイク
原付免許一般原動機付自転車
普通二輪免許普通自動二輪車
大型二輪免許大型自動二輪車

普通二輪免許では、原則として総排気量400cc以下の普通自動二輪車を運転できます。

大型二輪免許では、排気量による上限のない大型自動二輪車を運転できます。

また、2025年4月1日からは、総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車も、一定の条件のもとで一般原動機付自転車として扱われるようになりました。

ただし、125cc以下のバイクならすべて原付免許で運転できるという意味ではありません。

車両区分の確認が必要です。

トレーラーなどのけん引には追加免許が必要

車でトレーラーを引っ張る場合、けん引免許が必要になることがあります。

一般的には、けん引する車両とけん引される車両の組み合わせによって判断します。

ただし、けん引される車両の総重量が750kg以下の場合など、免許が不要となる例外もあります。

キャンピングトレーラーや大型の荷物用トレーラーを運転する場合は、事前に必要な免許を確認しましょう。

6. 古い普通免許には現在と異なる運転範囲がある

運転免許を確認するときに見落としやすいのが、取得した時期による違いです。

現在の普通免許と、昔取得した普通免許では、運転できる車の範囲が異なる場合があります。

2007年6月1日以前に取得した普通免許

2007年6月1日以前に普通免許を取得した人は、現在の制度では中型免許の8トン限定として扱われます。

この免許では、次の範囲の車両を運転できます。

  • 車両総重量8トン未満
  • 最大積載量5トン未満
  • 乗車定員10人以下

現在の普通免許よりも広い範囲の車を運転できます。

2007年6月2日から2017年3月11日までに取得した普通免許

この期間に取得した普通免許は、現在の制度では準中型免許の5トン限定として扱われます。

運転できる範囲は次のとおりです。

  • 車両総重量5トン未満
  • 最大積載量3トン未満
  • 乗車定員10人以下

つまり、現在の普通免許よりも大きな車両を運転できる場合があります。

自分の免許区分は免許証で確認する

自分がどの範囲の車を運転できるのかは、免許証の種類や条件欄を確認する必要があります。

特に、免許証に「準中型車は準中型車(5t)に限る」「中型車は中型車(8t)に限る」といった条件が記載されている場合は注意しましょう。

また、免許の取得時期だけで判断せず、現在の免許証に記載された区分と条件を確認することが確実です。

7. まとめ:免許の種類と車両の基準を確認しよう

運転免許は、普通・準中型・中型・大型などに分かれており、それぞれ運転できる車両の範囲が異なります。

特に重要なのは、次の3つです。

  1. 車両総重量
  2. 最大積載量
  3. 乗車定員

普通免許で運転できる車は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の範囲です。

準中型免許は18歳から取得でき、中型・大型免許には原則として年齢と運転経験の条件があります。

また、教習所では第一段階、仮免許、第二段階、卒業検定、本免許取得という順番で運転できる範囲が広がります。

免許の種類を確認するときは、名称だけで判断してはいけません。

これから免許を取得する人は、将来どのような車を運転したいのかを考えて免許区分を選びましょう。

すでに免許を持っている人は、免許証の条件欄と車検証の数値を照らし合わせることが、無免許運転や免許条件違反を防ぐ確実な方法です。

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この記事を書いた人

30代ブロガー
いろいろあって苦労したことの備忘録
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです✨

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