個人事業スナックバーパブを始める準備風営法について

こんにちはTac^^です。

お店を開くとき、フリーランスで働き始めるときなど、新たなビジネスを個人事業主として開始するとき、開業から1カ月以内に開業届を税務署に提出しましょう。

開業届を提出した場合、確定申告の時期になると税務署から申告書類が送られてきます。

開業届は、税金を納めるためだけでなく、実は、事業主にとってもさまざまなメリットがあります。

今回は、個人事業主が開業届を出すメリットおよびその提出方法について、ご紹介していきます。

目次

開業届を出すメリット

個人事業主が開業届を出すメリットは2つあります。

1.青色申告で節税できる
青色申告を行うためには開業届が必要です。

青色申告承認申請書は一般的に、開業届と同時に提出しますが、開業届を提出するときに青色申告承認申請書を提出していなくても、開業の日から2カ月以内に提出すれば、その年の収入分から青色申告が適用されます。

青色申告を行うことで、次のような節税のメリットがでてきます。

青色申告特別控除
簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は65万円の特別控除が受けられます。

青色事業専従者給与
生計が同じ家族が事業に携わっている場合、家族の給与を全額必要経費にすることができます。

純損失の繰り越し
赤字を3年間繰り越すことができます。例えば、前期は赤字でしたが、当期は黒字となった場合、前期の赤字分を当期に繰り越すことができ、税金の支払いを抑えることが可能です。

2.金融機関の口座が屋号名義で作れる
お客さまや取引先に振り込みを依頼する際、個人名義の口座より屋号名義の口座の方が、信用力が増します。

なお、屋号名義で金融機関の口座を開設するとき、開業届の控えが必要となります。

開業届に必要な書類とは

開業届、正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」を作成します。

開業届は、最寄りの税務署または国税庁のホームページからダウンロードできます。

開業日、屋号、マイナンバー、そして事業内容など必要事項を入力し作成します。

また、マイナンバー確認のため、顔写真付きのマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがなければ、マイナンバー通知と顔写真入りの本人確認書類が必要になります。

開業届を出す方法には窓口提出と郵送がある

提出方法は、所轄税務署へ持ち込むか、郵送になります。

開業届の提出に費用はかかりません。

窓口提出の場合、開業届は税務署への提出用と控えの2部提出します。その際、マイナンバーを確認できるものも持参してください。

郵送で提出する場合は、開業届の提出用と控え、マイナンバーカードのコピー(両面)、(マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー通知のコピー(両面))、顔写真入りの本人確認書類のコピー、そして自分の住所宛の返信用封筒(切手貼り付け)を同封します。

受領されると、控えが自宅へ送付されます。

開業届を提出しないとどうなるのか

「売り上げがまだ少ないから」とか「事業を続けられるかわからないから」といった理由で、開業届を出さない方がいます。

開業届は、開業してから1カ月以内に提出することになっていますが、提出していないからといって、罰せられることはありません。

開業届を出していると、確定申告の時期に申告書類が送られてきますが、開業届を出さず、申告書類が送られてこないからといって、税金を払わなくていいわけではありません。

自分で申告書類を入手し、確定申告を行います。

開業届は自宅住所を管轄する税務署に提出する

冒頭でもお伝えしましたが、開業届の提出は基本的に事業主の住所を管轄する税務署に提出します。

事務所や店舗を借りて事業をされる方も少なくないでしょうが、そのような方も基本は自宅住所管轄の税務署が提出先だということは頭に入れておきましょう。

事務所や店舗近くの税務署の方が都合が良い方はそちらでも可能

とは言っても、自宅近くの税務署だと都合が悪い方もいるかもしれません。

事務所や店舗を借りる予定で、書類提出を事務所近くの税務署にした方が都合が良い方は、事務所住所を管轄する税務署に開業届を提出しても受理してくれると思います。

どうしても事務所管轄の税務署にする理由とは、

開業直前は自宅で過ごす時間も少なくほとんどを事務所で過ごしている方や、日中自宅近くの税務署に行く時間が作れないような方です(開業届は郵送での提出もできますが)。

そのような方は、開業届などの提出先税務署の名称だけ空欄にしておいて、とりあえず直接提出しに行っても良いでしょう。受理するかどうかは税務署の判断になりますが…。

スナックバーパブを始める準備資格の取得

開業に必要な資格や条件は様々なものがあります。
まずは、絶対に忘れてはいけないものをまずは説明していきます。

飲食店営業許可と食品衛生管理責任者の設置
これらは飲食店で、お店で調理したものを提供する際に必要となります。
しかし、つまみや乾きものなど、調理を必要としないもののみの提供の場合は、必要ありません

防火管理者選出届け
こちらも収容人数や、店舗面積によって種類が異なりますが、必要となります。

深夜酒類提供飲食店営業の届け出
忘れてはいけないのは、この深夜酒類提供飲食店営業届けです。
スナックは風営法に適用されるため(ガールズバーなどと同じ)、必ず提出するようにしましょう。
また風営法で、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店では接待の基準も異なるため、しっかりと確認しておきましょう。

その他必要な書類等

その他税金関連に関する書類や、社会保険に関する書類などを列挙しておきます。
どれも必要なため、それぞれ準備し、役所への提出を忘れないようにしましょう。

 

  • 個人事業の開業届
  • 青色申告の承認申請書
  • 減価償却の評価方法の届出書
  • 給与支払事務所開設届出書
  • 健康保険・厚生年金保険新規届出書
  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者届
  • 労働保険関係設立届
  • 雇用保険適用事務所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
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風営法の概要を確認してみよう

風営法の内容を、なんとなく知っていても条文を直接読んで事がある方は少ないのではないでしょうか。
一度条文を確認した上で、更に詳しく理解してみましょう。

風営法の正式名

風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略です。

風営法の中に出てくる「風俗営業」

風営法の中に度々登場する、「風俗営業」という言葉ですが、風営法の第2条で風俗営業の種類を分けています。表を使って簡単にまとめてみます。

許可の種類 第1号許可 第2号許可 第3号許可 第4号許可 第5号許可
概要 キャバクラやホストクラブ ナイトクラブなど 区画席飲食店 麻雀・パチンコ店  ゲームセンター等

以上のように、風俗営業は第1号から第5号に区分されます。

風営法の中に出てくる「酒類提供飲食店営業」

ガールズバーを営業する上で特に関係する言葉として、「酒類提供飲食店営業」が出てきます。
風営法第33条に記載されています。

水商売経営者が気をつけたい風営法の接待とは

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店のポイントをまとめたものが、下の表になります。

項目 営業時間 接待 許可or届出日数
風俗営業許可 深夜0時まで ◯客と一緒に酒を飲む◯カラオケでデュエット

◯スキンシップ

55日
深夜酒類提供飲食店 24時間 ☓客と一緒に酒を飲む☓カラオケでデュエット

☓スキンシップ

◯カウンター越しの接客

10日

この表を頭の片隅に置いてもらいつつ、以降の内容を確認していきましょう。

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