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開業届(かいぎょうとどけ)とは、個人事業を開業したことを税務署に報告するための書類です。
営利目的で事業を開始したら、開業届を税務署へ提出する必要があります。
ただ、ネットでは開業届を提出すると損になるという意見がよく見受けられます。そのため、自分の場合はどうしたらいいのか、悩まれている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、開業届を提出するメリットとデメリットをご紹介します。
開業届の書き方や提出方法なども解説していますので、個人事業主になることを検討されている場合は、参考にしてみてください。
開業届を提出するメリット
開業届を提出するメリットは、以下の3点です。
- 青色申告ができる|最大65万円の節税
- 赤字を繰り越すことができる
- 事業用の銀行口座を開設できる
青色申告ができる|最大65万円の節税
開業届を提出する最大のメリットは、確定申告を青色申告できるようになることです。
青色申告では最大65万円の特別控除が受けられるので、確定申告や翌年の国民健康保険料を節税できます。
青色申告と白色申告の手続きの違いは、確定申告時に提出する帳簿の形式です。
青色申告で最大65万円の控除を受けるのに複式帳簿が必要になるのに対して、白色申告は単式帳簿で申請すれば問題ないため、白色申告は手間がかからないのが特徴です。
しかし、白色申告では合計所得の控除を受けることができません。
金銭面の恩恵を重要視するのであれば、間違いなく青色申告を選択するべきでしょう。
赤字を繰り越すことができる
開業届を提出した場合には、赤字を3年まで繰越すことが可能です。
例えば、1年目で50万円の赤字で2年目に400万円の利益が出た場合には、350万円の利益で税務署に申告することができます。
このように赤字が出た場合でも、開業届を提出していれば節税により事業の負担を小さくできます。個人事業はずっと収入が安定するとは限らないので、そのリスクに備えられるのも大きなメリットだと言えるでしょう。
事業用の銀行口座を開設できる
開業届を提出したら、屋号(事業の名前)で事業用の銀行口座を開設できるようになります。
プライベートと事業の口座を分けることで、事業の収益や経費の管理をしやすくなるでしょう。
なお、開業届をしたら絶対に事業用の口座が必要になるというわけではありません。
個人口座だけでも帳簿はつけられますので、事業の内容や規模に応じて口座を分けるかを検討してみてください。
開業届を提出するデメリット
開業届を提出するデメリットは、以下の2点です。
- 失業保険が受けられなくなる
- 扶養から外れてしまう可能性がある
失業保険が受けられなくなる
開業届を提出した時点で、その人は失業者ではなく個人事業主として扱われます。
失業保険は、失業者が次の仕事を見つけるまでのサポートを目的とした保険なので、個人事業主は支給の対象になりません。
個人事業主になるか就職をするかを迷っている状況なら、まだ開業届を提出しないほうがよいでしょう。なお、開業届を提出したのに失業保険を受けると、不正受給として扱われるので注意してください。
扶養から外れてしまう可能性がある
社会保険の扶養に入る条件は、年間の合計所得が130万円未満の場合です。しかし、合計所得が130万円以内でも、開業届を出した場合には、扶養から外れてしまうケースも存在します。
会社の健康保険は、『開業者は扶養対象とみなさない』と定められている場合があります。
もし扶養者の保険にそのような規定がある場合には、保険が自己負担になってしまうので注意してください。
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