「特定口座で持っている投資信託を売り、新NISAで同じ商品を買い直せば、税金を払わずに済むのでは?」
私も新NISAが始まったとき、似たことを考えた。どうせ同じ商品を持ち続けるなら、利益が非課税になるNISAへ移したほうが得に見えるからだ。
しかし、特定口座の商品を新NISAへ直接移すことはできない。
特定口座で一度売却し、現金にしてから、NISA口座で新しく購入する必要がある。そして、特定口座で利益が出ていれば、その売却益は原則として課税対象になる。
つまり、新NISAは過去に発生した利益を非課税にする制度ではない。買い直したあとに発生する将来の利益を非課税にする制度だ。
ただし、だからといって「特定口座の商品は絶対に売らないほうがよい」とも限らない。利益の大きさ、残っているNISA枠、今後の保有期間、損失との相殺などによって答えは変わる。
特定口座から新NISAへの買い直しは、税金だけを見て決めると失敗する。重要なのは、税金を払ったあとでも、長期的にNISAへ移す価値があるかどうかだ。

特定口座から新NISAへ直接移管することはできない
特定口座の商品はいったん売却する必要がある
特定口座で保有している株や投資信託を、そのままNISA口座へ移動させることはできない。
実際には、次の手順になる。
- 特定口座の商品を売却する
- 売却代金を現金で受け取る
- NISA口座で同じ商品または別の商品を購入する
見た目は「口座を移しただけ」に感じるかもしれない。
しかし、税務上は完全に別の取引だ。
特定口座での売却と、NISA口座での購入がそれぞれ独立して処理される。NISAで同じ商品をすぐに買い直しても、特定口座で発生した利益は消えない。
金融庁の案内でも、NISA口座では新たな資金で商品を購入する仕組みになっており、課税口座の商品をそのまま移す制度は用意されていない。
参考:金融庁「NISAを知る」
「移管」ではなく売却と再購入になる
この違いはかなり重要だ。
仮に特定口座で100万円分の投資信託を保有しており、現在の評価額が150万円になっているとする。
この商品を売ってNISAで買い直す場合、税務上は次のように扱われる。
・特定口座で50万円の利益を確定する
・NISA口座で150万円分を新しく購入する
NISAで150万円を購入した事実は、特定口座の50万円の利益とは関係がない。
「同じ商品を買い戻したのだから、利益もなかったことになる」という都合のよい処理はされない。税制はそこまで投資家に優しくない。
特定口座を売却してNISAで買い直すと税金はいくらかかる?
売却益には原則20.315%が課税される
特定口座や一般口座で上場株式や投資信託を売却し、利益が出た場合、その利益には原則として20.315%の税金がかかる。
内訳は次のとおりだ。
・所得税:15%
・復興特別所得税:0.315%
・住民税:5%
合計で20.315%になる。
例えば、100万円で購入した商品を150万円で売却した場合、利益は50万円だ。
50万円に20.315%をかけると、税額の目安は次のようになる。
50万円 × 20.315% = 10万1,575円
売却代金は150万円だが、税引き後に残る金額は約139万8,425円になる。
そのため、税金を別の資金から出さない限り、NISAで買い直せる金額は元の150万円より少なくなる。
参考:国税庁「株式・配当・利子と税」
課税されるのは売却金額ではなく利益部分
150万円で売ったからといって、150万円すべてに税金がかかるわけではない。
課税対象になるのは、基本的に売却価格から取得費や売却手数料などを引いた利益部分だ。
・購入価格:100万円
・売却価格:150万円
・利益:50万円
この場合、課税対象は50万円になる。
一方、100万円で買った商品を90万円で売却した場合は10万円の損失だ。利益がないため、その売却だけで所得税や住民税は発生しない。
源泉徴収ありの特定口座なら証券会社が処理する
「特定口座・源泉徴収あり」を選んでいる場合、通常は証券会社が税額を計算し、売却代金などから自動的に源泉徴収する。
その口座内の取引だけで処理が完了するなら、原則として確定申告は不要だ。
ただし、別の証券会社で出た損失と相殺したい場合や、損失を翌年以降へ繰り越したい場合は、確定申告が必要になることがある。
「源泉徴収ありだから何も考えなくてよい」と放置すると、使える損失を捨てる可能性がある。自動処理は便利だが、最適な処理まで自動で選んでくれるわけではない。
NISAで買い直しても特定口座の利益は打ち消せない
NISAと特定口座は別の制度として扱われる
NISA口座で得た売却益や配当などは、一定の条件を満たせば非課税になる。
しかし、NISAの非課税はNISA口座内で新しく取得した商品に対して適用される。
特定口座で発生した利益を、あとからNISAへ入れて非課税にすることはできない。
例えば、次の取引をしたとする。
・特定口座で50万円の利益を確定
・その売却代金でNISA口座の商品を購入
この場合、特定口座の50万円は課税対象だ。
NISAで購入した商品については、購入後に値上がりして得た利益が非課税になる。過去の利益と未来の利益を分けて考える必要がある。
NISAは過去の税金を消す制度ではない
NISAは、これから発生する利益を非課税にする制度だ。
特定口座で積み上がった含み益まで消してくれる制度ではない。
この点を理解せずに売却すると、「NISAへ移したのに約20%も引かれた」という事態になる。制度が間違っているのではなく、売却した時点で利益を確定させたことが原因だ。
ただし、税金を払うこと自体が必ず損とは限らない。
一度税金を払ってでもNISAへ移し、その後10年、20年と保有するなら、将来の値上がり益や分配金が非課税になる効果は大きい。
ここが判断の難しいところだ。
NISA口座の損失は特定口座と損益通算できない
NISAで出た損失は税務上ないものとみなされる
NISAでは利益が非課税になる一方、損失が出ても特定口座や一般口座の利益とは相殺できない。
例えば、同じ年に次の結果になったとする。
・特定口座の利益:50万円
・NISA口座の損失:50万円
実際の資産全体では利益と損失が同じなので、差し引きゼロに見える。
しかし、税務上は特定口座の利益50万円に対して課税される。NISAの損失50万円を差し引くことはできない。
国税庁は、NISA口座で発生した損失について、税務上はないものとみなされ、損益通算や繰越控除ができないと説明している。
参考:国税庁「NISA制度」
非課税には不利な面もある
利益に税金がかからないのだから、損失を税金計算に使えないのは制度として当然ともいえる。
それでも、値動きが非常に大きい個別株をNISA枠へ大量に入れる場合は注意したい。
大きく値上がりすれば非課税の効果は大きい。一方で、大きく値下がりしても損失を節税に利用できない。
私はNISAでは、短期売買を繰り返す商品よりも、長期間保有する予定の商品を優先したほうが制度を生かしやすいと考えている。
特定口座の損失は損益通算や繰越控除に使える
他の上場株式などの利益と相殺できる
特定口座で損失が出た場合は、一定の条件を満たせば、ほかの上場株式などの利益や配当と損益通算できる。
例えば、次のような場合だ。
・A投資信託の利益:30万円
・B株の損失:20万円
損益通算できれば、課税対象となる利益は10万円まで減る。
同じ源泉徴収ありの特定口座内であれば、証券会社が自動で計算する場合もある。
複数の金融機関に口座が分かれている場合は、自分で確定申告をしなければ損益通算できないことがある。
控除しきれない損失は3年間繰り越せる
損益通算しても損失が残る場合、確定申告をすることで、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せる場合がある。
例えば、今年50万円の損失が発生し、翌年に50万円の利益が出た場合、条件を満たして繰越控除を使えば、翌年の利益と相殺できる可能性がある。
ただし、損失が出た年から確定申告を行い、その後も連続して申告する必要がある。
「利益がないから申告しなくてよい」と判断すると、翌年以降に使える損失を失うことがある。利益がない年ほど、確定申告を検討する価値があるという、少し意地の悪い仕組みだ。
参考:国税庁「上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
特定口座からNISAへ買い直すメリット
買い直したあとの値上がり益が非課税になる
NISAで買い直す最大のメリットは、その後の売却益が非課税になることだ。
例えば、NISAで150万円分の商品を購入し、将来300万円まで値上がりしたとする。
利益は150万円だ。
特定口座であれば、単純計算で約30万円の税金がかかる。一方、NISA口座で得た利益なら、制度の条件を満たす限り税金はかからない。
保有期間が長く、その後の値上がりが大きいほど、NISAへ移す効果は高くなる。
配当金や分配金も非課税にできる
NISA口座で保有する商品は、売却益だけでなく配当金や分配金も非課税の対象になる。
ただし、国内上場株式、ETF、REITなどの配当や分配金を非課税で受け取るには、受取方法を「株式数比例配分方式」にしておく必要がある。
銀行口座や郵便局で受け取る方式になっていると、NISA口座で保有していても課税される場合がある。
投資信託の普通分配金については、通常は証券会社のNISA口座内で非課税処理されるが、個別株やETFを保有する人は受取方式を確認したほうがよい。
参考:国税庁「新NISAの概要」
長期保有なら将来の税負担を減らしやすい
特定口座で税金を払って買い直すと、運用に回せる元本はいったん減る。
それでも、その後の保有期間が長ければ、NISAによる非課税効果が売却時の税負担を上回る可能性がある。
特に、今後も10年から20年以上保有する予定の商品で、NISA枠を使わずに余らせる見込みなら、買い直しを検討する意味はある。
反対に、数年以内に売る予定の商品や、近いうちに生活費として使う資金なら、税金を払ってまで買い直す利点は小さくなる。
特定口座からNISAへ買い直すデメリット
含み益が大きいほど税金も大きくなる
特定口座の商品に大きな含み益がある場合、売却時の税負担も重くなる。
・購入価格:100万円
・現在価格:300万円
・含み益:200万円
この商品を売却すると、単純計算で約40万6,300円の税金がかかる。
税金を売却代金から支払うなら、NISAで再投資できる金額は約259万円まで減る。
約41万円を市場から取り出した状態になるため、その資金が生み出すはずだった将来の運用益も失う。NISAへ移せば何でも得になるわけではない。
年間投資枠を超えて買い直すことはできない
現行NISAの年間投資枠は次のとおりだ。
・つみたて投資枠:年間120万円
・成長投資枠:年間240万円
・合計:年間最大360万円
生涯の非課税保有限度額は合計1,800万円で、そのうち成長投資枠として利用できる金額は1,200万円までだ。
特定口座に1,000万円の商品があっても、1年間ですべてをNISAへ買い直せるわけではない。
年間投資枠を使い切っている場合は、その年に追加購入することもできない。高額な資産を移すなら、数年に分ける必要がある。
参考:金融庁「NISAを知る」
売却から買い直しまでに価格が上がる可能性がある
特定口座の商品を売却してから、NISA口座で注文を出すまでには時間差が生まれることがある。
その間に価格が上がれば、同じ数量を買い戻せない。
投資信託は注文時点では約定価格が確定していないことも多く、売却代金が口座へ反映されるまで数営業日かかる場合もある。
そのため、売却代金が入ってから買い直そうとすると、相場から外れている期間が発生する。
余裕資金があるなら、先にNISAで購入し、その後に特定口座を売却する方法も考えられる。ただし、一時的に同じ商品を二重に持つため、価格下落時の影響も大きくなる。
投資信託では取得価額の計算が分かりにくいことがある
同じ投資信託を何度も購入している場合、取得価額は単純に「最初に買った価格」では決まらない。
追加購入や積立を続けていると、証券会社の計算方法に基づいて平均取得価額が更新される。
自分では「元本分だけ売った」と思っていても、税務上は売却した口数に対応する利益が計算される。
例えば、100万円を投資して評価額が150万円になった商品から、100万円分だけ売ったとしても、「投資元本の100万円だけを回収したから利益ゼロ」とはならない。
売却した100万円の中には、取得費と利益が一定の割合で含まれる。この誤解はかなり多いので注意が必要だ。
特定口座からNISAへ移すべきケース
含み益が小さい商品
含み益が小さければ、売却時の税負担も小さくなる。
例えば、100万円で購入した商品が105万円になっている場合、利益は5万円だ。税額の目安は約1万円になる。
今後も長く保有するなら、約1万円の税金を払ってでもNISAへ移す価値があるかもしれない。
含み損が出ている商品
含み損がある商品を特定口座で売却した場合、その売却自体による税金は発生しない。
さらに、ほかの上場株式等の利益があれば、一定の条件で損益通算に使える可能性がある。
ただし、価格が下がっているという理由だけで同じ商品をNISAで買い直すのは危険だ。
その商品の将来性や、自分の資産配分に本当に必要かを改めて確認したほうがよい。値下がりした商品を無条件で買い直す行為は、投資判断ではなく意地になりやすい。
今後も長期保有する予定の商品
保有予定期間が長いほど、将来の値上がり益や分配金を非課税にできる効果は大きくなる。
全世界株式や米国株式のインデックスファンドなどを、老後資金として長期保有する予定なら、NISAへ移す合理性は高まりやすい。
ただし、将来の値上がりは保証されていない。非課税になるのは利益が出た場合であり、NISAへ入れただけで資産が増えるわけではない。
NISA枠を使い切れず余らせる予定の人
毎年の新規資金だけではNISA枠を使い切れない場合、特定口座の商品を売って買い直す方法が選択肢になる。
使わなかった年間投資枠は、翌年へ上乗せして繰り越すことはできない。
年間360万円の枠があっても、その年に100万円しか投資しなければ、残り260万円を翌年の枠に追加できるわけではない。
長期的にNISAの生涯枠を埋めたいなら、余った年間枠を使って特定口座から段階的に買い直す方法は検討する価値がある。
特定口座のまま保有したほうがよいケース
含み益が非常に大きい商品
含み益が大きい商品は、売却時に多額の税金が発生する。
将来の非課税効果よりも、現在失う運用元本のほうが大きくなることもある。
特に、すでに何倍にも値上がりした商品を全額売却する場合は、一度に判断しないほうがよい。
NISA枠の範囲内で毎年少しずつ売却する、含み損のある商品と損益通算する、追加資金でNISAを埋めるといった方法も考えられる。
新しい資金だけでNISA枠を使い切れる人
毎年の給与や事業収入から年間投資枠を使い切れるなら、特定口座の商品を急いで売る必要はない。
特定口座の商品はそのまま保有し、新しい資金をNISAへ入れれば、売却益に対する課税を先送りできる。
私は基本的には、この方法を先に検討するべきだと考えている。
税金を払って既存資産を移すより、新規資金でNISA枠を埋めるほうが単純で、運用元本も減らないからだ。
近いうちに売却する予定の商品
数年以内に住宅購入、車の購入、教育費などで使う予定の資金なら、無理にNISAへ移す必要はない。
NISAは長期的な資産形成と相性がよい制度だ。
近いうちに取り崩す資金を入れても、非課税効果を十分に得られない可能性がある。また、必要な時期に相場が下落していれば、損失を確定することになる。
NISAの売却で復活する枠にも注意が必要
復活するのは売却価格ではなく取得金額
現行NISAでは、保有商品を売却すると、その商品の簿価、つまり取得金額分の非課税保有限度額を翌年以降に再利用できる。
例えば、NISAで100万円の商品を購入し、150万円で売却したとする。
翌年以降に復活する非課税保有限度額は150万円ではなく、取得金額の100万円だ。
反対に、100万円で購入した商品を80万円で売却しても、復活する非課税保有限度額は100万円になる。
ここで復活するのは生涯の非課税保有限度額であり、その年の年間投資枠が追加されるわけではない。
年間360万円の投資上限は変わらない。
売却した年には枠が復活しない
NISA商品を売却しても、その場ですぐ非課税保有限度額が戻るわけではない。
売却した商品の取得金額分を再利用できるのは翌年以降だ。
年内に売却して、その日のうちに復活した枠で別の商品を買うことはできない。
この仕組みを知らずに頻繁な売買をすると、年間投資枠だけを消費してしまう。NISAは回転売買のための口座ではなく、長期保有を前提に使ったほうが制度の強みを生かしやすい。
特定口座からNISAへ買い直すときの判断手順
1.売却した場合の利益と税額を確認する
最初に、証券会社の画面で取得価額、現在価格、評価損益を確認する。
概算税額は、利益に20.315%をかければ計算できる。
ただし、同じ特定口座内に損失がある場合や、過去から繰り越した損失がある場合は、実際の税負担が減る可能性がある。
2.その年のNISA残額を確認する
次に、つみたて投資枠と成長投資枠がどれだけ残っているかを確認する。
商品によっては、つみたて投資枠では購入できず、成長投資枠しか使えない。
枠が足りないのに先に特定口座を売ってしまうと、NISAで買い直せず、現金のまま相場から離れることになる。
3.新規資金でNISA枠を埋められないか考える
新しい資金でNISA枠を使えるなら、特定口座を売らずに済む。
毎月の積立額を増やす、ボーナスや余剰資金を使う、数年かけてNISA枠を埋める方法もある。
売却は取り消せない。まずは課税を発生させない方法から考えるべきだ。
4.今後の保有期間を考える
今後も10年以上保有する予定なら、NISAへ移す効果は高くなりやすい。
一方、数年以内に売却する予定なら、売却時の税金を取り戻せるほどの非課税効果を得られない可能性がある。
何を買うかだけでなく、いつまで持つかが重要になる。
5.一度に全額を移さない方法も検討する
判断が難しい場合は、一括で売却する必要はない。
年間のNISA枠や税負担を確認しながら、数年かけて少しずつ移す方法もある。
・含み益の小さい商品から移す
・含み損と利益を組み合わせる
・新規資金と売却資金を併用する
・資産配分の見直しと同時に行う
こうした方法なら、一度に大きな税金を払う危険を抑えられる。
まとめ
特定口座の商品を新NISAへ直接移すことはできない。
必ず特定口座で売却し、NISA口座で新しく買い直す必要がある。特定口座で利益が確定すれば、その後にNISAで同じ商品を購入しても、売却益は原則として課税対象になる。
重要なポイントは次のとおりだ。
・特定口座の売却益には原則20.315%が課税される
・NISAで買い直しても過去の利益は非課税にならない
・NISAの損失は特定口座の利益と損益通算できない
・特定口座の損失は損益通算や3年間の繰越控除に使える場合がある
・現行NISAの年間投資枠は最大360万円
・生涯の非課税保有限度額は1,800万円
・NISA売却後に復活するのは取得金額分で、再利用できるのは翌年以降
私は、まず新しい資金でNISA枠を使い、それだけでは枠を使い切れない場合に、特定口座からの買い直しを検討する方法が無難だと考えている。
ただし、含み益が小さく、今後も長期間保有し、NISA枠が余る見込みなら、税金を払ってでも早めに移す価値はある。
反対に、含み益が大きい商品を何も計算せず全額売却するのは危険だ。NISAへ入れることだけが目的になり、数十万円の税金を払って運用元本を減らしては本末転倒になる。
NISAは非常に強い制度だが、入れれば自動的に得をする魔法の箱ではない。
売却時の税金、残っている投資枠、今後の保有期間を数字で確認し、自分にとって本当に有利な方法を選ぶべきだ。


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