確定申告書の作成はたとえ無料であっても、税理士でなければ手伝えないということをご存知でしょうか?
確定申告の際、税理士以外の人が「できること」「できないこと」を確認していきましょう。
目次
確定申告書を作成できるのは誰?
法律上、確定申告書を作成できるのは、納税者本人と依頼を受けた税理士、税理士法人に限られています。
家族が手伝うことについては明確に規定されていませんが、運用上は本人と同じ扱いとされています。
以下のいずれかの条件に当てはまり、税理士名簿に登録した場合にのみ、確定申告書の作成など、税理士としての業務を行うことができます。
・税理士試験合格者または税理士試験を免除された者
・公認会計士または公認会計士資格所有者
・弁護士または弁護士資格所有者
税理士にしかできない業務
税理士の主な業務は以下です。
・税務代理……税務署などへの申告や、調査等に関する主張を代理すること
・税務書類の作成……確定申告書をはじめとする税務書類を作成すること
・税務相談……納税者の具体的な相談に応じること
法律相談は無料であれば無資格でもできるのに対し、税理士の業務は「無償独占」といわれ、有料か無料かに関わらず税理士(税理士法人)以外が行うことはできません。
(違反すると2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
無資格でもできることはあるの?
税理士の付随業務として規定されている以下の業務は、一般的に無資格でも行うことができると解釈されています。
・財務書類の作成
・会計帳簿の記帳の代行
・財務に関する事務
確定申告に必要な帳簿書類の作成や、それに伴う事務作業が該当します。上記範囲の業務でも、税務判断が伴う場合は税理士でなければ行うことはできません。
税理士ではない知り合いに確定申告を手伝ってもらい、意図せず法律に違反していたということがないように注意しましょう。
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