[temp id=5]
すでにタイヤをスタッドレスにされているかたも多いと思いますが、
会計処理はどうすればよいのか?
資産扱いにすると減価償却ができます=経費を先延ばしにできる
逆に言えば、経費をその年で落としたかったら修繕費ということ
ではタイヤはどうゆう判断になるのか
摩耗による通常のタイヤ交換は「修繕費」
タイヤが摩耗したことにより同程度の性能のタイヤに交換した場合には、金額にかかわらず、全額を「修繕費」として経費処理できます。
性能が同じタイヤへの交換費用は車両の価値を増加させるものではなく、通常の維持管理費用と考えられるためです。
高性能タイヤへの交換は「資本的支出」=資産扱い
交換前のタイヤよりも明らかに性能の向上したタイヤへの交換(スチールホイールからアルミホイールへの交換など)については、「修繕費」ではなく「資本的支出」に該当するものと考えられます。
「資本的支出」とは、本体資産の価値を高めたり、本体資産の使用可能年数を延長させるような支出のことをいいます。
20万円以上であれば資産計上
「資本的支出」に該当する場合、交換費用が4本合計で20万円以上であれば資産計上を行い、車両本体と同じ耐用年数で減価償却することにより経費化していきます。
1本あたりの金額ではなく、4本セットで20万円以上かどうかを判定するのがポイントです。
なお、「資本的支出」は新たな資産の取得とは異なりますので、30万円未満の場合に全額経費処理できる『中小企業者等の少額減価償却資産の特例』は適用できません。
20万円未満であれば修繕費にできる
ただし、明らかに「資本的支出」に該当する場合でも、20万円未満であれば税務上は「修繕費」として処理することができます。
スタッドレスタイヤへの交換は資本的支出?
実務上判断に迷うケースとして、冬用のスタッドレスタイヤへの交換がありますが、ノーマルタイヤでは困難な雪道での走行が可能になるという意味では性能が向上しているといえることから、「資本的支出」に該当するものと考えられます。
ただし、通常のスタッドレスタイヤであれば4本合計で20万円以上になるケースは少ないため、「修繕費」として処理できるケースがほとんどかと思われます。
https://sekita-tax.com/tire-exchange/
ちなみに法令解釈通達では判定基準があるので参考に!
(形式基準による修繕費の判定)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
(注)
1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。
2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。
コメント