結婚や相続、離婚、財産分与といった場面で必ずと言っていいほど登場する言葉が「特有財産」である。日常生活ではあまり意識されないが、法的には非常に重要な概念であり、知らずにいると将来思わぬトラブルに発展することも少なくない。特有財産は夫婦間の財産関係を整理するうえでの基礎であり、共有財産との区別が明確でなければ、話し合いや調停、裁判の場で不利になる可能性もある。ここでは特有財産の意味から具体例、共有財産との違い、相続や離婚時の扱い、判断基準や注意点までを体系的に解説する。
特有財産とは何か
特有財産とは、夫婦の一方が単独で所有する財産のことを指す。民法上、婚姻中に取得した財産であっても、すべてが夫婦共有になるわけではなく、一定の条件を満たすものは特有財産として扱われる。ポイントは「誰の名義か」ではなく、「どのような経緯で取得したか」である。
民法第762条では、夫婦の財産関係について定められており、婚姻前から有していた財産や、婚姻中に自己の名で得た財産であっても、実質的に個人に帰属するものは特有財産とされる。つまり、結婚したからといって自動的にすべてが共有になるわけではない。
特有財産に該当する代表的な例
特有財産は抽象的な概念に見えやすいため、具体例で理解することが重要である。
婚姻前から所有していた財産
結婚する前にすでに所有していた預貯金、不動産、株式、車両などは、原則として特有財産に該当する。たとえば独身時代に購入したマンションや、長年貯めてきた貯金は、結婚後も個人の財産として扱われる。
相続や贈与によって取得した財産
婚姻中であっても、親や親族から相続した遺産、個人的に贈与を受けた金銭や不動産は特有財産となる。これは、夫婦が協力して形成した財産ではなく、個人の身分関係に基づいて取得したものと考えられるためである。
個人の名誉や人格に基づく財産
慰謝料や損害賠償金のうち、精神的苦痛に対する部分は、支払われた名義人個人の特有財産とされる。交通事故の慰謝料や、不法行為による損害賠償金などが代表例である。
共有財産との違い
特有財産と混同されやすいのが「共有財産」である。共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことを指す。
婚姻中の収入による貯金
夫または妻の給与であっても、婚姻中に得た収入は夫婦の協力によるものと評価され、原則として共有財産となる。名義が一方のみであっても、実質的には共有と判断される点が重要である。
婚姻中に購入した不動産や動産
結婚後に購入した住宅や車、家財道具などは、原則として共有財産に該当する。購入資金の出所が婚姻中の収入であれば、名義にかかわらず共有とされる可能性が高い。
特有財産か共有財産かの判断基準
実務上、特有財産か共有財産かが争われる場面は多い。その際に重視される判断基準を押さえておく必要がある。
取得時期
財産を取得した時期が婚姻前か婚姻後かは、非常に重要な要素である。婚姻前であれば特有財産、婚姻後であれば共有財産と推定される。
取得原資
婚姻前の貯金を使って購入した財産は、婚姻後に取得したものであっても特有財産と認められる可能性がある。一方、婚姻中の給与や事業収入を原資としていれば共有財産となる。
管理・運用の実態
名義が一方であっても、夫婦双方が管理や運用に関与していた場合、共有性が認められることがある。特に不動産や投資資産では、実態が重視されやすい。
特有財産と離婚時の財産分与
離婚時に問題となるのが財産分与である。財産分与の対象となるのは原則として共有財産のみであり、特有財産は分与の対象外となる。
特有財産は原則として分与されない
婚姻前の貯金や相続財産などは、離婚時にも所有者個人のものとして残る。ただし、その特有財産が婚姻中に増加した場合、その増加分が共有財産と評価される可能性がある。
特有財産と生活への寄与
一方が特有財産を使って家計を支えていた場合、その点が考慮されることはあるが、財産そのものが共有になるわけではない。あくまで清算的な観点で調整されるにとどまる。
相続における特有財産の考え方
相続の場面でも特有財産の概念は重要である。
夫婦間の相続と特有財産
配偶者が死亡した場合、死亡した側の特有財産および共有財産の持分が相続財産となる。生存配偶者の特有財産は、相続の対象にはならない。
相続財産と婚姻期間の影響
婚姻期間が長い場合でも、相続によって取得した財産は特有財産であり続ける。長年連れ添っていたとしても、自動的に共有財産になるわけではない点は誤解されやすい。
特有財産を証明するために必要なこと
特有財産であると主張する側には、一定の立証責任がある。
証拠書類の重要性
通帳の履歴、売買契約書、相続関係書類、贈与契約書など、取得経緯が分かる資料は極めて重要である。これらがない場合、共有財産と推定されるリスクが高まる。
財産の混同に注意
特有財産と共有財産を同一口座で管理していると、区別が困難になり、結果として共有財産と扱われる可能性がある。特有財産はできる限り明確に分けて管理することが望ましい。
特有財産をめぐるトラブルを防ぐために
特有財産に関するトラブルは、事前の理解と準備によって防ぐことができる。
婚前契約や合意書の活用
結婚前後に財産の帰属について合意書を作成しておくことで、将来の紛争を防ぎやすくなる。特に事業資産や高額な不動産を持つ場合には有効である。
日常的な財産管理の意識
日頃から財産の取得経緯や管理状況を意識し、記録を残しておくことが重要である。感情的な問題に発展しやすい分野だからこそ、客観的な証拠が力を持つ。
特有財産とは何かを正しく理解することの重要性
特有財産とは、夫婦の一方に個人的に帰属する財産であり、婚姻前の財産や相続・贈与による取得物などが該当する。共有財産との違いは取得経緯と夫婦の協力関係にあり、名義だけでは判断されない。離婚や相続といった人生の転機において、特有財産の理解不足は大きな不利益につながる可能性がある。正しい知識を持ち、証拠を整え、冷静に管理することが、将来のトラブル回避につながる。

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