トヨタ2000GT値段は?損害賠償はいくら?

こんにちはTac^^です。

2014年にトヨタの歴史的名車トヨタ2000GTが、倒木によって大破したという衝撃的なニュースが話題となりました。

もちろん倒木が車に直撃するという危険な状況は、道路整備がされていないという点で、県側にも問題がありそうですが、緊急事態ということでなかなかそういうわけにもいかないようです。

損害賠償はいくらになったのでしょうか?

 

目次

トヨタ2000GT値段は?

こちらがトヨタの幻の名車「トヨタ2000GT」。

値段は現在1億円を超えると言われており、入手するのが非常に困難な名車。

それを運転するというのもなかなかツワモノではあるのですが、それが道に倒れていた倒木に衝突するというのもなかなかレアなケース。

事件は、8日午前9時40分ごろ、南砺市五箇山にある「菅沼合掌造り集落」の近くで、国道脇の斜面に生えていたブナの巨木が根元近くから折れ通りかかった乗用車に直撃。

この問題に対し、ドライバーは県側に損害賠償を請求。

 

毎日新聞の記事によりますと、半額で和解。

車代や治療費など約3900万円の損害賠償を求めた訴訟は和解する見通しになった。

県が約1787万円を支払う和解案が23日の2月議会で可決されれば、富山地裁で28日、成立する見込み。

ネットでは「半額では少なすぎるのではないか」「全額保証すべき」「半額とか安すぎ!」と批判を顕にしているようです。

現場での2000GTがグチャグチャに大破した様子は衝撃的でしたが

ポイントは倒木によって車が大破した場合、半額は県側に請求出来るという判決になったようです。

ただし、普通の100万ほどの乗用車でも同じように半額請求できるのかは疑問ではあります。

下に損害賠償についてまとめましたが、実際一億近い価値があることから安い補償であることは間違いなさそうです。

示談で成立したのでお互い合意の上でしょうが、車のことを考えるともったいないなと思いますね。

損害賠償はいくら?

交通事故による損害は大きく2つに分けられます。

1.人的損害
a)「傷害」 b)「後遺症障害」 c)「死亡

2.物的損害
a) 修理費 b) 保険に評価損

ではそれぞれについて詳しくご説明します。

【人身事故による損害】

事故によって被った損害のすべてが認められるわけではなく、相手との因果関係によって受けた損害のみ認められます。

a) 傷害による損害
治療費・マッサージの施術費用・入院室料(個室は医師が認めた場合のみ)・付添看護料(職業的な場合は実費・近親者の場合は一定の定額)・入院雑費(入院1日につき一定の金額)・医師、看護師への謝礼(認められる傾向にある)・通院交通費(タクシーも認められる場合もある)・救護費用(救助、現場での応急処置、病院までの搬送費)・休業補償費(仕事を欠勤したために生じた金銭的な損害)・慰謝料(精神的・肉体的な苦痛に対する金銭的な損害)

b) 後遺症による損害
◎傷害が治癒しても症状固定として障害が残ること。
◎身体の一部を失う
◎体に跡が残り、労働機能が前より著しく戻らない場合の補償(逸失利益)
◎介護料・慰謝料(後遺障害分)・逸失利益(将来の収入減少額の補償)
◎もし障害が残り、普通の生活ができなくなった場合・・・家の改造費や車の改造費なども請求対象になります。

c) 死亡による補償
逸失傷害・慰謝料・葬儀代、死亡するまでの治療費や救護費などを合わせた損害。

※逸失利益とは・・・・元気で働いていたとしたら、将来得られたはずの収入から生活費を引いた金額のこと。(定年まで働いていたと仮定しての退職金も対象となる)

【物損事故による損害】

物的損害は、被害者の車が破損(全損)した場合の損害と事故暦によって車の評価が下がってしまう損害があります。
(破損=修理費、全損=その時の車の時価で賠償)

a) 修理費
車の修理代・修理不可能の場合は買い替え費用・代車代(修理中の代わりの車)・休車代(破損した車が営業車だった場合)・レッカー代・建物などの損害(建物を破損した場合)・メガネや衣服(事故当時被害者が身につけていたもので損害があった場合、時計なども含まれる)

b) 保険に評価損
保険に評価損とは、事故歴がつくことよって車の評価下落分(車両保険)に対する損害の事を言います。

<損害賠償請求権の時効>

損害賠償請求には時効があります。加害者が判明しているときは事故から3年、ひき逃げなど加害者が判明していないときは事故から20年です。
保険会社では請求権の時効が2年のものもあるので、治療が長引いているときは時効にご注意ください。
その場合は「時効の中断」の請求をします。
その方法については別途記載しておりますので、そちらをご覧ください。

自賠責保険の時効

事故翌日から2年、後遺症が残り「症状固定」の翌日から2年、死亡は死亡日翌日から2年です。
2年以内に請求できないときは「時効中断届」を提出して時効を中断させます。

任意保険の時効

加害者の任意保険に対する損害賠償の請求権の時効は3年です。
被害者側の加入している任意保険への請求権は2年で時効になります。
任意保険の契約者は事故後60日以内に事故の報告をしなければなりません。
裁判での判決・示談などで保険金の支払いが生じる場合は2年以内に請求をする必要があります。

交通事故の損害賠償はおおまかに4つに分類されています。

1:積極損害

積極損害(せっきょくそんがい)とは、交通事故による怪我で病院の治療を受けたり入院をした際や、交通事故が原因で出費を余儀なくされた場合に発生した損害のことです。主に治療費や通院交通費、被害者が死亡してしまった場合には葬祭費用などが、挙げられます。

積極損害として請求できる主な費用

  • 診察費
  • ​治療費
  • リハビリ費用
  • 手術費用
  • 入通院費用
  • 付添介護料
  • 通院、通勤交通費
  • 葬儀費用
  • 針灸・マッサージ費用
  • 義足や車椅子購入費 など

基本的に積極損害として請求出来るものは決まっていますが、具体的に何が請求できて、何が請求できないのかは弁護士などの専門家でなければわからないことも多くあります。とりあえずでも、加害者に請求するときの事を考えて領収書などはすべて取っておくと良いでしょう。

2:消極損害

交通事故の被害者にならなければ得ることができた利益の損害です。交通事故で仕事を休まざるを得ない場合に利用される「休業損害」、交通事故によって負ってしまったケガが原因で後遺症が残った場合の「後遺障害慰謝料」、労働能力が低下した場合に請求する「逸失利益」などが挙げられます。

休業損害とは?

交通事故に遭い入院や通院で仕事を休んでしまった場合、その期間の収入や利益が減ってしまいます。この仕事を休業した期間の補償を目的としたものを休業損害と言います。

自賠責保険における休業損害は【休業損害 = 5700円 × 休業日数】で計算でき、もし基礎収入が5700円を超える場合には、その超えた額を1日当たりの基礎収入額にするケースがあります。

この休業損害は被害者の職業によって計算が異なり、算出される休業損害額も変わってきますので、詳しい計算は「休業損害を正しく計算して損をゼロにする全知識」をご参照ください。

逸失利益とは?

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故で片腕や片足を切断したり、後遺障害となったために労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう将来の収入の減少をきたす損害を言います。

大きく分けると「後遺障害による逸失利益」と「死亡事故による逸失利益」の2種類があり、以下の4つの計算を行い算出していきます。

  1. 基礎収入の算定
  2. 労働能力喪失率算定
  3. 労働能力喪失期間の設定
  4. 生活費控除率の設定

逸失利益を正しく計算することは、加害者側との交渉の際に非常に有利に立つことにつながります。被害者の知識不足をいいことに、相場よりもだいぶ低い金額を提示してくる場合もありますので、「逸失利益を計算する方法と適正な慰謝料を獲得する為の手順」を参考にして頂ければと思います。

3:慰謝料

交通事故によって被った精神的・肉体的苦痛に対して支払われるお金で、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。そんな害賠賠償金の中でも最も大きな割合を示しており、損害賠償のメインと言ってもいいでしょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料の計算は下記の計算式を利用します。
①:治療期間(入院期間+通院期間)
②:実通院日数(入院期間+実通院日数)×2

この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用し、4,200円をかけて計算します。
参考:交通事故被害に遭った人が適正な入通院慰謝料を獲得する手順

後遺障害慰謝料

後遺障害を獲得することは、交通事故にあった際の慰謝料を獲得する上で最も大切なポイントになります。というのも、交通事故の慰謝料として請求できる金額の大部分を占めるのがこの後遺障害慰謝料だからです。

表:後遺障害の等級別慰謝料の基準

等級 自賠責基準 任意基準(推定) 裁判基準
第1級 1100万円 1600万円 2800万円
第2級 958万円 1300万円 2370万円
第3級 829万円 1100万円 1990万円
第4級 712万円 900万円 1670万円
第5級 599万円 750万円 1400万円
第6級 498万円 600万円 1180万円
第7級 409万円 500万円 1000万円
第8級 324万円 400万円 830万円
第9級 245万円 300万円 690万円
第10級 187万円 200万円 550万円
第11級 135万円 150万円 420万円
第12級 93万円 100万円 290万円
第13級 57万円 60万円 180万円
第14級 32万円 40万円 110万円

詳しい計算方法などは「後遺障害の全て|慰謝料を増額する為に知っておくべきこと」をご覧ください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者固有の慰謝料ともよばれており、交通事故で死亡した被害者の精神的苦痛を、遺族に対し、金銭で償うものになります。死亡慰謝料は亡くなった被害者に対して発生するものですが、本人がすでに死亡してしまったので、請求権は相続人にあります。

表:基準別の死亡慰謝料の相場

本人の立場 自賠責基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
一家の支柱 350万円 1,500万円〜
2,000万円
2,800万円〜
3,600万円程度
子ども 350万円 1,200万円〜
1,500万円
1,800万円〜
2,600万円程度
高齢者 350万円 1,100万円〜
1,400万円
1,800万円〜
2,400万円程度
上記以外
(配偶者など)
350万円 1,300万円〜
1,600万円
2,000万円〜
3,200万円程度

詳しい内容は「交通事故で被害者が死亡した場合の責任と慰謝料相場」をご覧ください。

4:物的損害

交通事故で運転していた自動車などの物が壊れる被害のことで、具体的には以下のような内容に対して損害賠償請求ができます。

車の修理費

車両が損壊した時、その車両が修理可能な場合は修理費用に相当する金額を、加害者に対して損害賠償請求できます。その際の修理費については、修理の見積書や請求書によって行われるため、業者から受け取った書類はきちんと保管しておくことが必要です。

経済的全損

交通事故で損壊した車の修理費が、車の時価額と買い換えの費用を加えた価格を上回るのであれば、修理可能な状態でも時価額分を賠償すれば良いという考えです。例えば世界に何台もない高級ベンツを壊された場合、【車の時価額と買い換えの費用の合計】がいかに高額でも、ベンツの修理費用の方が高いケースが考えられます。

そうなった場合は、事故後のベンツの時価額のみを請求しましょうというものです。

買い替え差額(物理的全損)|登録手続費用

交通事故で破損した車が修理のできない状態だった場合、修理費としてではなく、交通事故が起きる前の値段と、交通事故後に売却した場合も値段との差額が、損害賠償額になります。

もし、事故で車が壊れたからといってすぐに修理にだし、買った時よりも多くのお金を出していた場合、車の時価額を超えて損害賠償を請求できない関係上、損をする場合もありますから、十分注意しましょう。

ちなみに、買い替え時の登録手続き費用も損害として認められ、相手方に損害賠償金として請求することが可能です。

代車使用料

車両の修理や買い替え期間中に代車を利用した場合には、代車の使用料を請求することができます。タクシーやハイヤー、バスなどの営業用車両が被害に遭った場合も、「休車損害」として請求が可能です。

積荷損害

車本体ではなく、積荷などが交通事故で被害を受けた場合は、積荷損害として損害賠償請求をします。ただ、素人が集荷損害金額を正確に算出するのは難しいため、請求時に損をしないよう、もし請求するなら弁護士などの専門家に相談しながら進めて頂くことをおすすめします。

損害額と過失割合で損害賠償は決まる

4つの損害賠償の計算は、損害額と過失割合の2つが問題となります。

損害賠償額=損害額×(1-自身の過失割合)

という計算方法を利用します。過失割合が0パーセントであれば、損害額の100%を損害賠償金として請求できるということです。

参照:https://jico-pro.com/columns/4/#toc_anchor-1-2

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

目次