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一口に「引越す」と言っても、業者選びに始まって荷造りや荷解き、新居・旧居の掃除に電気・ガス・水道などの各種手続き…と、しなくてはいけないことは山のよう。
そんな中、片付けに追われたり、新しい生活に慣れるのにパワーをとられてつい後回しになり、そのうち忘れてしまいがちなのが「住民票」の移動です。
目次
住民票を移さないデメリット
手続きは引越しの日から14日以内に
- 日常生活に即、支障がなければそのままでもいいか、と思われるかもしれませんが、じつは法律で「引越しの日から14日以内に移動させること」が決められているんです。 期限内に手続きをしないと数千円~5万円以下の過料という罰金を科されることもあるので、くれぐれも注意しましょう。
- こんなときは例外となる場合も
- ただし、「どんな場合でも必ず移さなくていけない」のではなく、次のようなケースでは住民票を移さなくてもよい場合があるようです。
- 新しい住所に住むのが1年未満の場合(単身赴任で期間は1年未満と決まっている、など)
- 生活の拠点が変わらない場合(学校に通うために実家を離れるが、卒業後は実家に戻ると決めている、など)
赴任期間が未定だったり、卒業後は実家に戻る予定がない場合は、「住民票の移動は義務」ですので、忘れずに手続きをしましょう。
住民票を移さないとこんなデメリットが
引越し後に住民票を移さないと、罰金以外にも、以下のようなデメリットがあります。
- 新しく住んでいる地域での選挙権・被選挙権が行使できません
行使できるのは旧住所。選挙のための投票券は、住民票のある旧住所に届きます。 - 運転免許証の更新場所が旧住所地でないとできません更新時の案内ハガキも旧住所に届きます。選挙権の行使と同様、免許証の書き換えのために旧住所地域まで行くことに。県外など、遠方に引っ越した場合は時間もお金もかかってしまいます。
- 図書館やスポーツ施設などの公共施設の利用ができなかったり、有料になってしまう可能性があります
- 住民票をはじめ、印鑑証明書や所得証明書などの各種証明書類も、旧住所の役所で発行してもらわなければなりません
- 確定申告も旧住所を管轄する税務署となります
- 新しい住所地の市区町村の福祉サービスが受けられないことがあります
こうしたデメリットがある一方で、免許証の住所変更やパスポート申請などは、住民票を移動させなくても新住所で手続きを行うことができます。 とはいえ、何かと不便なことが多いのも事実。 手続きは
- 旧住所の市・区役所に「転出届け」を出し、「転出証明書」を発行してもらう
- 新住所の市・区役所に行き「転出証明書」を添えて「転入届け」を出す
といたって簡単。
一連の手続きと合わせて「引越したら14日以内に」行うようにしましょう。
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