ブログ、アフィリエイトで得た成果報酬は課税の対象となり、確定申告が必要な場合があります。
適正な申告と納税をしなければ、追徴課税が課せられたくさんの税金を支払うことになります。
確定申告の時期
令和元年(2019年)分所得税の確定申告 | |
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申告期間: | 令和2年(2020年)2月17日(月)~3月16日(月) |
納付期限: | 令和2年(2020年)3月16日(月) |
アフィリエイトと確定申告
所得税の確定申告は、1年間の所得の金額とそれに対応する所得税の額を計算し、過不足を精算する手続。
課税される所得は、収入及び経費、そして支払った保険料・寄附金・医療費などの所得控除から算出します。
アフィリエイトの収入が少額の場合には申告が必要ない場合もあります。
また、アフィリエイト以外の所得のある場合は、その他の所得についても一緒に申告することになります。
収入と所得について
まず、収入と所得の違いについて理解しなければなりません。
所得とは、収入(アフィリエイトの総収入)から必要経費を引いたもので、課税の対象となるものです。
必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課税額も少なくなります。
また、全てのメディアが確定申告をしなくてはいけないというわけではありません。
確定申告が必要か否かは、 アフィリエイトによる年間の所得およびその他の所得の有無によって決まります。
以下に該当する場合には確定申告が必要です。
1.アフィリエイトとその他の所得が20万円超の給与所得者
2.アフィリエイトとその他の所得が38万円超(専業主婦などで給与所得のない場合)
上記にあてはまらない場合でも住宅ローン控除の1年目や、医療費控除などで確定申告を行う場合には、全ての所得を申告する必要があります。
確定申告の区分
アフィリエイトで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区分されます。
雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかないか等により異なります。
- 1.事業所得(青色申告)
- 継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合
- 2.事業所得(白色申告)
- 継続的にある程度の収入があるが、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合
- 3.雑所得
- 継続的にある程度の収入が無い場合。
青色申告について
青色申告は、ご自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする制度。
そのため、きちんと帳簿を備えて取引を記録し、確定申告をしますが、その分、いろいろ特典があり優遇されています。
青色申告をするには、青色申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けてください。
例えば、以前から継続して事業を行っている方で確定申告の期間に2019年分の申告を青色申告で行えるのは、2019年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出した方です。
2019年に事業を開始した方は、事業を開始した日から2ケ月以内に「青色申告承認申請書」を提出していれば、今回の確定申告を青色申告で行うことができます。
- 帳簿について
- 損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記の原則に従って記帳したもの、または、簡易簿記で記帳したものを言います。正規の簿記の原則に従った帳簿を作成して貸借対照表や損益計算書を申告書に添付する場合、65万円の青色申告特別控除が認められますが、簡易簿記により決算を行った方については10万円のみが控除できます。いずれの場合も、作成した帳簿をもとに青色申告決算書を作成し、所得税確定申告書に転記します。
白色申告について
あらかじめ税務署に「青色申告承認申請」を行っていない場合は、白色申告を行います。
白色申告でも、事業所得として申告する場合には帳簿を備え付けて総収入金額及び必要経費に関する事項を記録しなければいけません。
雑所得での確定申告
上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い場合、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得として確定申告をします。この場合は、収入及び必要経費を集計してそれぞれの合計金額を確定申告書第ニ表に記入し、差引金額を雑所得として確定申告書第一表に転記します。
確定申告に必要な書類
1.所得金額の算出まで終了している青色申告決算書又は収支内訳書
2.収入から差し引かれた源泉徴収税額がある場合には、その支払調書等、源泉徴収税額等が分かるもの
3.確定申告書(マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です)
必要経費について
必要経費とは、収入を得る為に直接要した費用および販売費、一般管理費、その他をさします。
何が必要経費に該当するかについては、事業の実態により異なります。
アフィリエイト業務とその他の用途に使用する部分のある支出については、使用実態に即して、必要経費に計上する割合・金額を判断しなければなりません。
ご不明な点があれば税務署や税理士にご相談ください。
【必要経費の例】
通信費 | 電話代、プロバイダー料金、インターネット接続料 |
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消耗品費 | プリンターのインク代、用紙代、ホームページ作成ソフト代、デジカメの電池代など10万円未満の消耗品や文房具代 |
新聞図書費 | ホームページ作成のための書籍代、アフィリエイトに関する専門書籍の購入費 |
減価償却費 | 10万円以上のパソコンなどを購入した場合に固定資産として数年間でその取得費を費用化するが、その一年分 |
水道光熱費 | パソコンを使用するための電気代 |
旅費交通費 | ホームページ用の写真撮影のための電車代、メディアのオフ会参加のための交通費 |
接待交際費 | メディアのオフ会参加費用 |
雑費 | 成果報酬の振込手数料、アフィリエイトに関するセミナー参加費 |
ちなみに私はマネーフォワード で帳簿をつけて確定申告しました。
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