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【2026年最新】遺族年金は誰がいつからどのくらいもらえる?対象者・金額・条件を徹底解説

大切な家族が亡くなったあと、残された家族の生活を支える制度が「遺族年金」です。しかし、制度は一つではなく、条件や金額、受給できる人の範囲が複雑で、「自分は対象になるのか」「いつからもらえるのか」「どのくらいの金額なのか」が分かりにくいのが実情です。ここでは、遺族年金の仕組みを基礎から整理し、誰がいつからどのくらいもらえるのかを、できるだけ具体的に解説します。

目次

遺族年金とは何か

遺族年金とは、国の公的年金制度において、加入者や受給権者が亡くなった場合に、その遺族の生活を保障するために支給される年金です。遺族年金には大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。亡くなった人がどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類が変わります。

遺族基礎年金の概要

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合に支給される年金です。自営業者、フリーランス、学生、専業主婦(夫)など、国民年金の被保険者が対象になります。

遺族厚生年金の概要

遺族厚生年金は、会社員や公務員など、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給される年金です。遺族基礎年金に上乗せする形で支給されるケースも多く、金額面では遺族基礎年金よりも高くなる傾向があります。

遺族年金は誰がもらえるのか

遺族年金は、亡くなった人と一定の関係にあり、生計を維持されていた遺族が対象になります。ただし、年金の種類によって受給できる人の範囲が異なります。

遺族基礎年金をもらえる人

遺族基礎年金を受給できるのは、原則として「子のある配偶者」または「子」です。ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で一定の障害状態にある子を指します。

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある妻または夫のほか、事実婚関係にあった人も含まれます。ただし、生計を同一にしていたことが条件となります。

遺族厚生年金をもらえる人

遺族厚生年金は、受給できる遺族の範囲が比較的広く、以下の順位で支給されます。

第一順位は配偶者と子です。子がいない場合でも、配偶者は受給対象になります。
第二順位は父母です。
第三順位は孫です。
第四順位は祖父母です。

ただし、いずれの場合も「生計を維持されていたこと」が条件になります。また、同時に複数の遺族がいる場合は、最も順位の高い人のみが受給します。

遺族年金はいつからもらえるのか

遺族年金の支給開始時期は、「亡くなった日の翌月分」からです。実際にお金が振り込まれるのは、年金請求の手続きを行い、審査が完了した後になります。

請求手続きのタイミング

遺族年金は自動的に支給されるものではなく、必ず遺族が請求手続きを行う必要があります。請求が遅れた場合でも、原則として5年分までさかのぼって受給することが可能です。

支給日について

年金は原則として偶数月に、前月分と前々月分の2か月分がまとめて支給されます。例えば、4月分と5月分は6月に振り込まれます。

遺族年金はいくらもらえるのか

遺族年金の金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で計算方法が異なります。

遺族基礎年金の金額

遺族基礎年金の年額は、定額部分と子の加算で構成されます。基準となる年額は一定額で、そこに子の人数に応じた加算が付きます。

子が1人いる場合、基準額に1人分の加算がされます。子が2人いる場合は2人分、3人目以降も一定額が加算されます。子が成長し、年齢要件を満たさなくなった時点で加算は終了します。

遺族厚生年金の金額

遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の「老齢厚生年金の報酬比例部分」の4分の3が基本です。報酬比例部分とは、これまでの給与や賞与をもとに計算される年金部分です。

会社員として長く働き、給与水準が高かった人ほど、遺族厚生年金の金額も高くなる傾向があります。

中高齢寡婦加算について

遺族厚生年金を受給する配偶者が40歳以上65歳未満で、子がいない場合や子の加算が終了した場合には、「中高齢寡婦加算」が支給されることがあります。これは、一定年齢層の生活を支えるための加算制度です。

ケース別に見る遺族年金の受給イメージ

実際にどのくらいもらえるのかは、家族構成や亡くなった人の加入状況によって大きく異なります。

会社員の夫が亡くなり、妻と子がいる場合

このケースでは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できる可能性があります。子がいる間は、基礎年金の子の加算があり、生活保障として比較的手厚い支給になります。

自営業の夫が亡くなり、妻と子がいる場合

国民年金のみの場合は、遺族基礎年金が中心となります。遺族厚生年金は支給されないため、会社員世帯と比べると金額は少なくなります。

子どもがいない夫婦の場合

子がいない場合、遺族基礎年金は原則として支給されません。ただし、遺族厚生年金は配偶者が受給できるため、会社員世帯であれば一定の年金収入が確保されます。

遺族年金と他の年金・収入との関係

遺族年金は非課税所得であり、所得税や住民税はかかりません。ただし、他の年金や収入との調整が必要になる場合があります。

老齢年金との併給

配偶者が自分自身の老齢年金を受給している場合、遺族厚生年金とどちらか一方、または調整後の金額が支給される仕組みになっています。全額がそのまま二重にもらえるわけではありません。

収入がある場合の注意点

遺族年金は、原則として収入制限はありません。ただし、生計維持関係の判定において、一定以上の収入があると対象外になる場合があります。

遺族年金を受け取るために必要な条件

遺族年金を受給するためには、亡くなった人が一定期間、年金保険料を納めていたことが必要です。原則として、保険料納付済期間と免除期間を合算して、加入期間の3分の2以上が必要とされています。

ただし、直近1年間に保険料の未納がない場合など、例外的な要件も設けられています。

まとめ

遺族年金は、誰がいつからどのくらいもらえるのかが、亡くなった人の年金加入状況や家族構成によって大きく変わる制度です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを理解し、自分がどのケースに該当するのかを把握することが重要です。支給開始は原則として亡くなった翌月分からで、金額は定額部分と報酬比例部分によって決まります。制度を正しく理解することで、将来への不安を少しでも軽減することにつながります。

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